憲法審査会
憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
憲法 (271)
国民 (225)
投票 (163)
議論 (158)
改正 (156)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 山本太郎君。
|
||||
| 山本太郎 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○山本太郎君 参議院緊急集会について、衆議院任期満了時には緊急集会を招集できるのか、七十日間以上開催することができるのかなど、運用面の限界を指摘する意見が結構出てきていますよね。
確かに、衆院任期満了時や緊急集会の期間について憲法には規定はないです。これらの課題は憲法に沿った解釈と運用ルールで解決できることだと私は思っています。つまりは、必要に応じて衆院任期満了時にも開催する、必要に応じて七十日以上開催もできると憲法解釈すればいいだけのことだと。それほど無理のある話ですか、これは。
例えば、憲法九条。九条をそのまま読めば自衛隊は違憲ですが、十三条と併せて考えることで合憲だとこれまで解釈してきたわけです。国民の生命、財産を守る上で必要であるということから、これほどまでの解釈も可能となったと。
参議院緊急集会について、今のままでは緊急集会を七十日以上開けない、任期満了時は無理だ、憲
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 山田宏君。
|
||||
| 山田宏 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○山田宏君 自由民主党の山田宏でございます。
今まで議論をお聞きしておりまして、一点だけ、まず最初に法制局長にお聞きをしておきたいんですが、五十四条の解釈として、四十日以内に、衆議院解散されて四十日以内に選挙、そして三十日以内に召集ということの中で、七十日の中で初めて緊急集会開かれると。さっきも質問ありましたけれども、それを超えた場合の緊急集会というものは基本、通説では考えられない、想定されていないので開けないと、こう解釈をしていいんでしょうか。
|
||||
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法学者はその点についてはっきりと議論をしていないところがございまして、そういう意味で通説がどう考えているかというのはなかなか難しいところがございますけれども、七十日を超えて緊急集会をすることができないという議論においては、緊急集会のその例外性、限定性、一時的なものであるというその性格から、憲法は想定していないという議論がなされているところでございます。
|
||||
| 山田宏 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○山田宏君 つまり、何も定まっていないと。その時々で考えるしかないと。
もし七十日を超えて、もうずっと百日、二百日続いた場合ですよ、緊急の危機の場合、そのときに、その緊急集会を内閣が招集した場合、国内ではそれは違憲じゃないかというような議論、合憲じゃないかという議論があって、開くことすらもう大変なやっぱり問題に直面するんじゃないかと、こういうふうに思います。
そのときに、開けなかった場合、今度は一体どうやって緊急の予算を上程するんだという問題が起きてきますから、やはり、これ、ほっといて解釈でやりゃいいんじゃないかというのは余りにも乱暴過ぎる、私はそう思っております。
やっぱり、危機は我々の想定したとおり来ないんですよ、それが危機なんだから。七十日で終わるなんてあり得ない。大体、もう最悪の事態を想定するのが政治家の仕事でしょう。最悪の事態、つまり、衆議院も参議院も直下型地震でもう
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 辻元清美君。
|
||||
| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。
本日、何人かの委員から出された緊急時における内閣による緊急政令等について意見を述べます。
改憲を主張する自民党などが緊急事態の対象として挙げている事態、一、大規模自然災害事態、二、テロ・内乱事態、三、感染症蔓延事態、四、国家有事・安全保障事態については、既にある法律、災害対策基本法百九条、国民保護法百三十条及び九十三条、新型インフルエンザ特措法五十三条に、緊急事態の際には内閣は次の各号に挙げる事項について必要な措置をとるため政令を制定することができるとあらかじめ書かれており、更に政令対応が必要な事項があるのならば、平時のときにこそ既にあるこの枠組みに追加していくことが現実的であり、憲法改正の必要はないと考えます。
既に、物資の供給制限、物価統制まで入っています。金融債務のモラトリアム、支払猶予も入っています。更に必要な事項があれば、
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) ただいまの件につきましては、後刻幹事会において協議いたします。
|
||||
| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○辻元清美君 私は、東日本大震災のときに総理補佐官で被災地対応をしました。このときも、緊急事態の政令が必要だと改憲を言った人たちがいます。しかし、現場の自治体の長が反対の声を上げたんです。むしろ、災害のときは、福島でも宮城でも、それから岩手でも、対応が違うんですよ。ですから、むしろ、中央政府の権限を緊急事態だからといって強くするのではなく、知事の権限を強めてくれという意見でした。コロナでも同じですよ。地域によって全く違いました。
そういう現状をしっかり見た危機対応を今こそやっておくべきなんです。改憲、改憲とおっしゃいますけれども、今やりましょうよ、その中身を、ここで議論を。
そして、最後にもう一点申し上げます。
東日本大震災から三か月もたっていない緊急事態の真っ最中に、自民党などは内閣不信任案を提出しました。緊急時には選挙ができないので、衆議院の任期延長をし、また、その場合の内
全文表示
|
||||