憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西田実仁 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○西田実仁君 長谷部先生にお聞きをいたします。
緊急集会プラス繰延べ投票のみでいかなる緊急事態でも対応すべきとした場合、繰延べ投票ではなく、緊急事態が収束するまで議員の任期延長等を行い、全国で一律の投票を行うべきとの指摘がございます。
全国一律に投票を行うべきとの憲法学説は聞いたことはありませんけれども、先生はどうお考えでしょうか。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) 私自身は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上はそれほど強いものではないというふうに考えております。先ほど申しました最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙というものは実施すべきものであるというふうに考えます。
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| 西田実仁 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○西田実仁君 三人の先生に端的にお聞きします。
選挙が困難な事態といわゆる非常事態を立て分けて議論する必要もあると思います。非常事態において、私ども公明党は、緊急政令や緊急財政処分は不要であり、個別法の政令委任や予備費で対応すべきとの考えでありますが、それぞれの先生のお考えを端的にお聞きします。
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| 松浦一夫 |
役職 :防衛大学校教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(松浦一夫君) 事前に法律の委任を、委任の条項ですね、今、災害対策基本法であるとか、もう既にあるものがあります。問題は、その委任を、事前に様々なその危機状況を想定して委任事項を盛り込めばいいんですが、ただ、それが想定できないような状態というものがあったときにどうするかという話、そこだと思うんですね。
だから、平時から非常にその詰めた議論をして、こういう緊急事態においてはこういう政令委任が必要であるということを十分検討されていればいいんですが、しかしながら、その中には人権を制限するということも含まれる可能性が非常に高いわけで、そうしますと、やはり国会でそうした議論をするということについて国民の理解がなかなか得られないということで及び腰になってしまう。そうなりますと、緊急事態が生じたときに、委任事項がないので政府は何もできないかという話になってきたそのときに緊急政令の必要があるかど
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) 現行の憲法制度の範囲内で可能なことがあるのであれば、それをできるだけ活用するというのは、それは正しい方向性であるというふうに私は考えております。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 私も、現行法制度上やれることはそれでやるのが適切だと思いますし、法律の委任という形を取りますと、委任が広範に過ぎると考えるときには法律を改正することによって限定することができます。ただ、憲法で過剰な権限を与えてしまいますと、それを直すのに憲法改正が必要になるという面がございますので、国権の最高機関の方で委任の範囲をお決めになるのが適当かと思います。
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| 西田実仁 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○西田実仁君 終わります。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 音喜多駿君。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。
三人の参考人の先生の皆様、本日は誠に貴重なお話、ありがとうございます。
まず、長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。
衆議院の憲法審査会の方の御議論も拝見させていただきました。長谷部参考人、その中でモーリス・オーリウの緊急事態の法理を紹介されました。非常時になればまずは生き延びることが大事なのである、生き延びるために必要な場合には可能な限りで守るというものでありました。
〔会長退席、幹事山本順三君着席〕
また、一九七〇年代のバーコック、バコック判決ですかね、この判決を紹介されて、赤信号を通過する緊急車両というのは、その必要があって赤信号を通過したのであれば、罰せられるべきではなくて、むしろ褒めたたえられるべきではないかというような判決内容でございました。
しかしながら、憲法にこうした法理を果たして適用していいのかどう
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) バッコーク判決、これは最後でデニング卿は傍論としてそういう趣旨のことは言っておりますが、これはその判決そのもので問題になった話ではございません。その判決自体で問題になっているのは、あくまで、その当時のイングランドにおきましては、緊急車両、赤信号を通過しても構わないということが明文で定めがなかった場合に、それに対してロンドン市の消防局が、いや、緊急の場合には赤信号を通過してもいいのだという、そういう通達を出した、その合法性が争われたという、そういう問題でございます。それについては、これは合法であるという、そういう判断が示されております。
それから、こういう必要の場合に、必要が生じた場合に、明文の規定に反するようなそういう判断が必要になると、これは好ましい事態でないことはそれはそのとおりなんですけれども、そういった場合に、あくまで前もってそういった場合に対処するよ
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