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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森英介 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○森会長 次に、近藤昭一君。
近藤昭一 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○近藤(昭)委員 立憲民主党の近藤昭一でございます。  私は、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法と、改正法の附則四条について発言をしたいと思います。  一昨年、二〇二一年、公職選挙法にそろえるべく、七項目について国民投票法が改正されました。その際、我が党の修正提案によって、施行後三年をめどに、有料広告制限、資金規制、インターネット規制などの検討と、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするという附則四条が加えられたわけであります。附則四条が加えられた意味は非常に大きいものであるわけであります。  第一に、現行の国民投票法は、有料広告規制、すなわちテレビ広告やネット広告などについての量的規制がありません。外国からの資金も含め、資金力によって世論が誘導されかねないという根本的な欠陥を持っていると思っています。  また、第二に、附則は、附帯決議と異なり、法的な拘束
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森英介 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○森会長 次に、三木圭恵君。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。  本日は、先週三月九日の、新藤幹事よりお尋ねのあった緊急事態条項の論点の我が党の考え方について述べさせていただきます。  まず一点目、選挙困難事態の想定に関して。  どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙実施が困難な場合と想定するのかということですが、基本的に、我が党の条文のたてつけは、緊急事態条項の下に緊急事態基本法を制定し、具体的な点を定めることとしています。ですので、選挙困難事態も、条文は「特別の事情があるとき」とし、特別の事情があるときというのは、「法律の定めるところにより、」としています。  緊急事態基本法では、想定として、やはり、国政選挙の場合は選挙区のほかに比例区があること、一定の選挙が終了した後、一部の地域だけを後発で選挙をするとなると、選挙結果が投票行動に影響を与え得ること等を考えると、選挙の一体性を阻害されない広範囲
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森英介 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○森会長 次に、吉田宣弘君。
吉田宣弘
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。  先週行われた憲法審査会において、自民党新藤筆頭幹事から、緊急事態条項の論点整理と、残された論点に関する議論の方向性について意見表明がございました。国会議員の任期延長を含む緊急事態条項の論点につきましては、昨年から活発な議論が行われておりますが、この度、新藤筆頭から論点整理を行っていただいたことに感謝と敬意を表します。  民主主義は、多様な民意の反映とともに、多数決による民意の集約機能を内在的に有しています。これまで、この憲法審査会において、緊急事態条項については、多様な意見について広く議論の対象とされてきましたので、残された論点について議論を集約する時期に入ってきているのではないかと感じています。  そこで、私からは、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、有志の会でほぼ共通認識がある論点も含まれますが、新藤筆頭が言われた残る論点
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森英介 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○森会長 次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  言いっ放しを避けるために、これまで議論を積み重ねてきた緊急事態条項についてはテーマを絞って議論し、残された論点について意見集約をして、具体的な憲法改正の条文案作りに入ることを改めて提案したいと思います。  同時に申し上げたいのは、この緊急事態条項については、是非、レッテル貼りではなくて、当審査会のこれまでの一年以上にわたる議論を踏まえた正確な情報発信を議員各位や有識者、メディアにもお願いしたいと思います。  ちなみに、もう何度も申し上げていますが、私たち国民民主党の基本的な考え方は、緊急事態条項が危ないのではなくて、まともな緊急事態条項がない中で、緊急事態を理由に安易に権限の濫用などが発生し得る状況が放置されていることが危ないと考えます。つまり、私たちの目指す緊急事態条項は、権力の行使を容易化する条項ではなく、権力行使を統制する条項としての
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森英介 衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○森会長 篠原委員に対して御質問がございましたけれども、玉木委員の質問時間を過ぎておりますので、またの機会にお願いをいたしたいと思います。  また、私に対する御提言につきましては、幹事会において協議をいたしたいと思います。  次に、赤嶺政賢君。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。  先ほど、立憲民主党の方から国民投票法の問題提起がありました。共通の問題意識は持っておりますが、同時に、私たちは改憲の立場ではなくて、現行憲法やあるいは放送の自由など、本当にこの社会状況の中で国民投票は実施していいのだろうかという問題意識から、大前提となる言論、表現の自由、これが根底から揺らいでいることについて意見を述べたいと思います。  今、参議院予算委員会で、安倍政権下での放送法の解釈変更が問題になっています。安倍首相を始め政権の中枢が政権に批判的な放送番組に圧力をかけていたことは、極めて重大です。  そもそも、放送法は、政府による放送内容への干渉を一切認めていません。それは、戦前に放送法が政府と一体化し、戦争へと進む要因となった深い反省によるものです。  明治憲法は、言論活動や報道、出版を国家が幅広く制限することを認めていました。放送は
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