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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○福島みずほ君 はい、分かりました。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 佐々木さやか君。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。  私からは緊急集会について意見を述べさせていただくとともに、法制局長に幾つかお聞きしたいというふうに思います。  我が国の日本国憲法は、二院制を取り、衆議院とともに参議院についても全国民の代表と定めています。そして、解散のある衆議院に対して参議院には解散がなく、かつ半数改選制が取られており、参議院は常に存在し、国民の代表として活動することとなっております。これは、衆議院と異なる任期を定めることにより、多様な民意を反映する趣旨とともに、国政の運営の安定性、継続性を確保する趣旨のものと考えます。  例えば、衆議院が解散で存在しない場合でも、国民の代表たる参議院議員がいることから、我が国の憲法は緊急集会の制度を設け、参議院の緊急集会によって国会の権能を代行することとしております。  二院制をもって臨むことができない緊急の場合に、参議院の緊急集
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  その点につきまして学説が分かれているところは先生御紹介されたとおりだと思いますが、やはり緊急集会できるという学説は、緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会で対応するしかないという、そういう視点を持っているんだろうと思います。  ただ、その一方で、憲法五十四条の文言を重視し、また緊急集会の制度というものは例外的、限定的なものだと解する議論もあるわけですので、それとの関係でどういうふうに考えていくべきかというのは、まさに先生方が国会の場で議論をされる問題であるというふうに理解をしているところでございます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○佐々木さやか君 学説において、仮にそういう現実に開催された場合の法的効果がどうなるとか手続がどうなるというようなことまで論じているものがあるのであれば、ちょっと今日は時間がもうありませんので、またの機会に教えていただければというふうに思っております。  緊急集会は二院制の例外であり、抑制的ではあるべきでありますけれども、他方で、緊急時の権力の監視、統制というのは非常に重要な要請であるというふうに思っております。この点も含めて今後も引き続き議論をさせていただければと思います。  以上です。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 猪瀬直樹君。
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○猪瀬直樹君 先ほど自民党の赤池委員の、国会に地下がなくてどうするんだという話は大変重要な指摘ですよね。これ、ミサイルが官邸に落ちたら国会しか残らない、あるいは国会が半分潰れたらというふうないろんな想定を考える必要はあるんだけれども、この参議院の緊急集会についての実例は、大体GHQの頃から五五年体制までの話ですね、基本的に。ただ、それは憲法として残っているので、このどういう意思決定を、だから、日本の中枢部が、国家の意思決定がいろんな形で阻害されたときに残った場所がどこかというときに、この参議院の緊急集会というのが、単に衆議院の選挙のときだとかそういう話じゃなくて、そういうことを考える必要が、ある意味では非常に大変な重要な課題だというふうに思いますね。  そこで、この間、一か月ぐらい前の「NHKスペシャル」で、ウクライナ戦争の最初の七十二時間というのをやっていましたね。七十二時間持ちこたえ
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 松川るい君。
松川るい
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○松川るい君 自民党の松川るいです。  まず、憲法審査会を猿の集団と呼ぶような不適切な発言には断固抗議いたします。  その上で、参議院の緊急集会ですが、本来、憲法制定過程において、日本政府が緊急事態においては内閣に全権委任することを提案したのに対し、これを拒否した総司令部側が参議院の緊急集会を提案して現在の規定となった経緯があります。  では、それでは、現在の参議院の緊急集会規定は緊急事態に対応できるようになっているのでしょうか。憲法の条文上、緊急集会は、衆議院解散時に国会機能が空白になることを防ぐために設けられた制度です。そのため、解散から総選挙までの四十日間プラス総選挙から特別会までの三十日間という、最大でも七十日間の比較的短期を想定した制度と考えるのが自然だと思います。つまり、解散から四十日以内に総選挙が行われることが前提とされていること、すなわちその期間に選挙を執行することが
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