政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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篠原委員、残念ですが時間が来てしまい、もっと伺いたいんですが、時間でございます。
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| 篠原孝 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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以上で終わります。時間が超過いたしまして、どうも失礼いたしました。御清聴ありがとうございます。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、池下卓君。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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日本維新の会の池下でございます。本日もよろしくお願いします。
篠原先生の高尚な質問の後で大変緊張するところでございますけれども、今回、先ほども篠原先生からありましたけれども、本来は議員間であったりとか各党協議会であったりとか、そういうところで議論する内容についても少し触れさせていただくかと思います。今回は政府の見解を聞かせていただいた上で、また各党協議会の中でも取り上げていただけると非常にありがたいな、そういう視点から質問の方をさせていただきたいと思っております。
それでは、質問の方に入らせていただきたいと思いますが、まず公職選挙法の運用と地域差というものについてお尋ねをしていきたいと思います。
公職選挙法の実際の運用、選管であったりとかというところになりますけれども、各都道府県そして各基礎自治体の選挙管理委員会において統一した運用がなされているのかどうか。今日ここにいらっしゃ
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| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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池下委員にお答えいたします。
公職選挙法の解釈、判断につきましては、立法時における議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによりその考え方が示されてまいりました。
総務省としましては、これらの内容を周知するとともに、公職選挙法に関する問合せ等に対しては、その解釈や制度の考え方を示しております。それに基づき、都道府県、市町村の選挙管理委員会においてはその解釈を共有しております。
具体的な事例につきましては、現場で行われる選挙運動や政治活動の実態は極めていろいろ多様でありまして、それが公職選挙法の規定に該当するか否かの判断は、個別の事案ごとに具体の事実に即して行われることになると考えております。最終的には司法が判断することとなることを御理解いただきたいと思います。
総務省としましては、公職選挙法の解釈や制度の考え方につきまして全国の選挙管理委員会に対し引き続きいろいろ
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁は理解はするんですけれども、明らかにおかしいですよねということはたくさんあるわけでありまして、この後もお話をさせていただきますが、インターネットが普及している中でどんどんどんどん新しい事象が出てくるかと思いますので、私は、総務省さんも本を作ったりとか、東京都の選管の方でも本を作ったりとかしているのは存じ上げておりますけれども、やはりこういうものは毎回毎回データが蓄積されてくるものでありますから、そういうところも含めて改めてガイドラインというのを。
そして、司法と言われましたけれども、最終的に司法までいきますと選挙が終わっているということになっていますので、やはり選挙に関わる人間でありますとこれは死活問題になりますから、そういう地域差というものは非常に大きな課題だと私は思っております。
時間もありますので、次に行かせていただきたいと思うんですけれども、次は、選挙にかかっているお
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。
一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、こうした公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動あるいは政治活動が行われていると考えてございます。
今お話があったパンフレット、これは制限されてございません、政治活動につきまして。仮にパンフレットについても規制をするといったようなことになりますと、政治活動は原則自由とされている中での規制の強化ということでもございますので、政治活動
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今のお答えですけれども、実態を分かっていらっしゃらないなというのが私の印象でございます。
選挙期間中にやられているんですね、政治パンフレット。政治活動の自由というのは当然の話でありますけれども、それが継続してやられているということであれば、それも同じ地域で継続してやられているということであれば納得もするわけなんですけれども、各政党から選挙事務所にチラシ、ビラが送られてきて、同じスタッフ、選挙活動員が配っているというところであります。選挙をやっているのと政治活動をやっているのと、区別がほぼつかないような状況になってきているわけですので。
こういう実態を見逃していきますと、チラシというのは政治活動でいいますと幾らでも印刷することができますので、どんどんどんどんお金がかかってきてしようがない、お金がある政党だと勝ってしまう、そういうのが今の実態ということ、これを是非御理解いただかないと話
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。
ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。
これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が、例外と言ってはちょっと言葉が違うかもしれませんけれども、例外として設けられたということでございます。
また、政党であっても選挙運動のためにする広告は禁止とされるわけでございますが、支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そうなんですよね、政治活動の自由というのも当然というのはさっきお話ししましたけれども。
政党と政党支部がイコールになってきている、その中の代表者ということで我々候補者である者が名前を出せるという、まさにこの部分というのは国民からすれば、そんな公職選挙法の細かい話を国民が知る由もありませんですし、選挙期間中にそういう実態で、池下卓という公営掲示板に名前と顔がぼんと出ている人がインターネット上のバナー公告に出てきたら、ああ、これは選挙公報なのかなということで、誤解ではないですけれども、そういう具合に思われてもいたし方のない側面があるかと思います。
まさにこういう点、抜け穴という言い方をあえてさせていただきますけれども、こういう点についても私は非常に重要な課題だと。お金がどんどんどんどんかかってしようがないなという具合に思いますので、お金がある人だったら一千万でも二千万でも一億でもかけら
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