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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 二条は、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催物なんですよ。そういうことからすると、催物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。  私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。
本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えします。  立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の提案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。  なお、企業・団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。  以上です。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。  先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。  日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
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落合貴之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○落合議員 今の立憲民主党の議員が受け取った企業・団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって、調査はしていません。しかし、企業・団体献金、これを続けるべきかということは、国会ではかなり、議論がずっとされてきたわけでございます。  個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば、私は政治資金集めパーティーを今までやっていません。岡田幹事長も一つの例ですが、ほかにもいろいろ、それぞれいるわけです。やっていない人もいる。それから企業献金も、私も含めて、もらっていない人たちもいます。しかし、家族から高額にもらっているということもありません。  少額で多くの人たちからカンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが我々のこの立法の目的でございます。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これは国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められていることをどうするんだということです。  次に、パーティーの公表基準について伺います。  パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。  例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由も
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藤井比早之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○藤井議員 お答えいたします。  政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払い者を収支報告書で公開して政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。  具体的な公開基準につきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。  ちなみに、現行法上、その他の収入については、その公開基準が一件当たり十万円とされております。  委員御指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。また、政治資金パーティーの公開基準を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく政治資
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 次に、野党の皆様が出されている収支報告書の作成、これをちょっと自民党案と対比してみたいと思います。  このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。  収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
吉田雅之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法二十五条一項三号の虚偽記入罪は、政治資金規正法十二条一項若しくは十七条一項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成をさせても、具体的な記載事項について故意がなければ、犯罪は成立しないんです。  この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。  この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。  立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これ
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本庄知史 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○本庄議員 お答えいたします。  我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて、百五十万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。  以上です。