政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 済みません、答えていないんです。
結局、渡し切りでしょう、これは。要するに、誰も確認できないわけじゃないですか。本当にそれを使ったかどうかというのは確認できませんよね。誰が確認するんですか。だって、一回渡して、それに相当したものを使うんだけれども、それを使ったかどうかは誰も保証できないんですよ。どうですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 まず、本法ということに関係するところで申し上げると、当然、こういった渡し切りというか、役職者に対して振り出されて、その役職者がその責任において支出を、党としての活動を代行するということの性質からいったときに、そこは役職者で判断ができるということでの支出でありまして、同時に、党としては、これまでは党内ガバナンスの、財務委員会の中でのチェックを行ってきたということであります。
そういった意味において、実質的な意味においてはそういった確認はできると承知をしておりますし、そういった意味では、その先に、役職者がどういう支出をしたのか、そこについてのきちんとした領収書あるいは明細書ということもここで規定しておりますので、そこは担保されると考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いろいろおっしゃいましたけれども、結局、法律上は渡し切りですよね。党内ガバナンスに付さなければならないということは、渡し切りですよね。そのものに支出するそのもののお金じゃなくて、がばっと渡して、あとは党内ガバナンスも何でもいいですよ、一回渡す。法律上はですよ、私は自民党の話はしていません、それは法律上ですから。
だから、それは渡し切りと考えてよろしいですね。改めて答弁ください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 その趣旨でいえば、渡し切りということで結構です。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。
問題は、そうすると、いろいろなずれが出てくるんですね。自民党の再修正案附則第十四条では、政治活動の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて、これも条文が読みづらいんですけれども、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書と書いてあるんですね。一方、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出としているんですね。
でも、十三条の方は項目別の金額と年月に係る規定なんですよ。後ろの方は領収書なんです。実は、これは同じような文言を使っているけれども、別なんですね。
ここの領収書、附則の領収書と、会計責任者に報告すべき項目別の金額というのは、別のことですよね。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 まず、会計責任者に対して報告をするもの、これは支出をされた役職者が原則になりますけれども、その役職者が何年何月に何に使ったのか、そういったことを本体に書くという意味でのものであります。
領収書、明細書という、こちらの附則の方の話というのは、これはまた役職者になりますけれども、政党から支出を受けた国会議員がその支出を充てて政治活動に関連して行った支出の状況に係る領収書、明細書でありますので、そういった意味においては、さらに、元の本則で書かれているものについての、そこの者からのものということになります。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 よく何を言っているのか分からないので厳密に議論したいんですけれども、本則で書かれていることは、領収書じゃないんですよ。例えば、皆さんがよく言う外交関連費というわけですよ。その中の外交関連費には、領収書としては、例えば飲食費とか会議会場料とか、あるいはお土産代とかが含まれるわけですね。
でも、ここと、政策活動費、附則のところの領収書は、実は法律上、維新の皆さんもよく聞いた方がいいですよ、リンクしていないんですよ、これは。だから、必ず、裏金が発生する余地があるんですね。
もしそうしないんだったら、政策活動費の支出に係る領収書と、政策活動費をそのままストレートに書けばいいんですよ。それをそう書いていないから、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に係る領収書と、物すごく複雑に書いてあるでしょう。これは、つまり、ここの本則における報告事項と
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 少なくとも、立案者の立場からすれば、附則の方の領収書、明細書、ここが肝になると思いますけれども、まさにこれは政党から支出を受けた国会議員個人がそれを充てて政治活動に関連して行った支出の状況に係るものですから、そういった意味においては、御懸念には当たらないのかなと思います。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 それは、懸念する、しないの話じゃなくて、法律の条文上なんですよ。だって、素直に政策活動費に係る領収書と書けばいいじゃないですか。そう書けない理由があるんでしょう。
つまり、渡し切りだから、渡し切った先には、党の幹部の皆さんが実際に何に使っているのか分からないんですよ。しかも、更に言えば、実際にはそこには剰余分があって、雑所得として申告しなければならない可能性もある。そうしたお金なんですよ。
先ほど来、五年、十年の話をしていますから、この議論はいたしませんけれども、なおまだ、やはり裏金が生じる余地があるんじゃないですか、これは。法律上あるんですよ。ないとどうやって言えるんですか。
では、何で素直に政策活動費に係る領収書と規定しなかったんですか。そう直してください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 ちょっと繰り返しになりますけれども、まず、先ほど、雑所得になるようなということをおっしゃいました。そこについては罰則もかかる。そういった意味でいえば、収支報告書本体への、そこの年月、さらには目的というところと総額との差が出ればそれは雑所得になりますけれども、そういったことはそこでまず一つ確認ができる話になると思います。
その上で、領収書、そして明細書ということでいえば、そこの振出しをされた者の、そこがどこに対してというところの領収書、明細書でありますので、そういった意味においては、そこの中での、裏金につながるということはないというふうに思います。
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