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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
詳細な事実関係については後ほど政府参考人から補足をさせていただきますが、私ども、やはり多様化、困難化するこの教育課題の対応を図る上で、まずはきめ細かな指導を可能とする指導体制を整備していくことは重要だと考えておりまして、このため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級への定数改善を行うこととしておりますが、具体的な進め方に関しては今後検討してまいりますが、文部科学省といたしましては、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法の改正案の提出に向けて準備をしっかりと進めてまいります。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
では、望月局長、採用試験、じゃ、どうしたらいいですか。
望月禎 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
中学校が現在の四十人学級というふうになったときの経緯を見ますと、まさに伊藤委員がちょうど中学校のときに、ちょうどその手前ぐらいに四十人学級になったと思われるんですが、思われるという、ですが、その四十人学級のときも、学年進行によって、やっぱり計画的に、やはり自治体の方が採用して、もう教科、それぞれの専門性を持った教師をしっかり採用していく、そういう計画、見通しを持っていただかなきゃ。  今回の場合も、小学校の三十五人学級がもうあと翌年から始まるという、そこはやっぱり今現在でも自治体の方はいろいろ構想を練っていただいていると思います。  ですから、我々としては、これまでの四十人学級にしたときの経緯を含めて、やっぱり学年進行でしっかり計画的に採用できるような、そうした見通しを持った、自治体の方に周知をしたいと思ってございます。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
局長、でもね、私の時代は第二次ベビーブームで、子供が増えると同時に学校を増やして、そして、人も、働く人もたくさんいたから、その採用、その時代の状況、背景等も全然違います。  今、こんなに先生たち採れないといっている中に、教科担任制もある中で、どういうふうにして教育委員会は採用計画を作ろうか、採用試験を運用しようかと悩んでいる、それについて早く方針を出した方がいいんじゃないですかというか、出してという話なんです。もう一度。
望月禎 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
今、採用の在り方、やり方についてもいろいろと自治体の方では工夫を重ねている、御承知のとおりかと思います。  早めに教師のそうした人材を確保するために、三年生、大学三年生のときから大学と連携をして教育委員会で入職に促したり、あるいはそうした教科の見通しを持った採用につなげるような工夫もしたり、地域枠みたいなものを設けたりしていると。  自治体の方でいろいろなそうした工夫もしていることを我々としてもしっかりと把握しながら、自治体とはしっかりコミュニケーションを取っていくということかと思ってございます。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
最後に、委員長、この政府の見解というのをまとめていただいて、委員会に提出していただくことを求めます。
堂故茂
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
後刻理事会で協議します。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
終わります。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
日本共産党の吉良よし子です。  まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。  この残業代制度についてはこの委員会で繰り返し質問もしてまいりましたけれども、残業に割高な賃金支給を義務付けるということで使用者のコスト意識に訴えて長時間労働を避けるという世界共通のルールなわけです。  これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員から適用除外にすると。そのときに、日本共産党始め全ての野党が、それでは労働時間が無定量になってしまうんだと反対をしたわけです。事実、政府がこの残業代制度を教員から外した結果、教育行政はコスト意識がゼロになって、教員増やさないまま次々と
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えいたします。  在校等時間又は時間外在校等時間として時間管理の対象にしているのは、時間外勤務命令を命じられて行うものでないとしても、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠であるためでございまして、御指摘のような労働基準法の適用除外を拡大するというものではありません。  また、御指摘の公立学校の教師における労働基準法の適用に関しましては、まずは、地方公務員には一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師につきましては、給与その他の勤務条件の特例を定めた給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。