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文教科学委員会

文教科学委員会の発言7926件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員203人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (109) 学校 (80) 活動 (72) 政治 (63) 子供 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-03-24 文教科学委員会
個人的にはいろんな意見がございますが、今は大臣として答弁させていただいております。  特に、そういう今回のこの事業に関して、この事業における支援の範囲につきましては、この支援の、それぞれの事業の目的に応じまして設定をさせていただいておりまして、今おっしゃってくださっている高等学校の就学支援金制度につきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば国籍を問わず支援対象になるところでございますが、朝鮮学校は法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため高等学校等就学支援金制度の対象には指定されておりませんでして、文部科学省としては、今後、高校無償化の検討課題であるとは認識をしていないところでございます。
水岡俊一 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
人間あべ俊子の御意見を是非聞きたいですね。今のような、もうそれは木で鼻をくくったという以上に、極めて冷たい、子供の教育ということをつかさどるトップにいる方の言葉とはとても思えません。  人間あべ俊子さんのお声を聞かせていただけるんであれば御答弁どうぞ。無理だったらやめましょう。(発言する者あり)じゃ、私はまた、そのことについては私は諦めませんので、ずっとやりますよ。  働き方改革関連法ということについてちょっと話を進めていきたいと思いますが、六年経過をしました、関連法成立から。学校以外のところでは労基法の罰則規定もあって進んでいるところ、それでもまあ難しいところもあるでしょうけど、大方働き方改革関連法の趣旨を生かして進んでいるはずだけれども、なぜかしら学校だけエアポケットのようにこれが進まないと私は思いますが、大臣はどうですか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-03-24 文教科学委員会
学校における働き方改革につきましては、教師が教師でなければできないこと、これに全力投球いただける、この環境を整備していくことがまさに重要でございまして、文科省としては、このいわゆる客観的な勤務時間管理の徹底の指針の策定をいたしまして、三分類に基づく業務の精選と見直しと、また小学校三十五人学級などの教職員定数の改善に取り組んできたところでございまして、結果、令和四年度の勤務実態調査の結果におきましては時間外在校等時間が減少するなどの状況も見られるところでございますが、依然として時間外在校等の時間が長い教師も多く、教育委員会や学校における取組状況に差が見られるなどの課題が実はございます。  学校における働き方改革の実効性を今後更に一層向上させるためには教師の時間外在校等時間を縮減する仕組みを構築することが重要だと思っておりまして、今般の給特法の改正によりまして、学校における働き方改革の更なる
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水岡俊一 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
大臣ね、もうそんな方法がどうのこうのと言っている場合じゃないんですよ。もうはっきりしましょうや、いろんなこと。  厚労省にお聞きをします。  働き方改革関連法成立後六年にもなっているのに、学校現場だけ全くそのことが生かされない、このことについて、厚労省、どういうふうにお考えですか。
井内努 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
お答えいたします。  二〇二四年の労働力調査によりますと、国公立を含む学校教育に従事する週労働時間四十時間以上の雇用者のうち、週労働六十時間以上の雇用者の割合は一四・二%となっております。これは全業種平均である八・〇%よりも高いものとなっております。  厚生労働省といたしましては、学校現場におきましても、長時間労働の削減に向けた取組、労働時間の適正管理、長時間労働者に対する医師による面接指導等の健康確保の取組を進めていただくことは重要なことであると考えております。
水岡俊一 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
なかなか言いにくそうですね。  じゃ、もっとはっきり聞きましょう。  文科省では時間外在校等時間というものを設けて話を濁しておりますけれども、これ、時間外在校等時間、これ、厚労省としては時間外労働だと見ていますよね。どうでしょう。
尾田進 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。  この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。
水岡俊一 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
いや、はっきりお聞きしましょう。  今、学校現場では時間外在校等時間というのが平均四十時間から五十時間、極めて大きな時間がそこにあるんですけれども、それは時間外労働だ、時間外勤務だと私は考えますが、厚労省は考えませんか。
尾田進 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
水岡俊一 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
なかなか、文科省とよく相談をされたようですね。レクを受けたときの話と全然違いますな。  それでは、私の方から文科省にお聞きをしたいと思います。  文科省は、ウェブで、ユーチューブで、公立学校の校長先生のためのやさしい勤務時間管理講座というのを流しておられますね。大臣、御覧になったことあります。ないですか。その中で、こういうことを説明をされているんですよ。  給特法の下であっても、その時間外勤務を行うに至った事情、従事した職務の内容、勤務の実情等に照らして、時間外勤務を命じられたと同視できるほど職員の自由意思を極めて強く拘束するような形で時間外勤務がなされ、そのような時間外勤務が常態化しているなど、給特法、給特条例が時間外勤務を命じ得る場合を限定した趣旨を没却するような事情、こうした事情が認められる場合には時間外勤務手当を支払うことが適当ですよ、こういう趣旨の判決例がありますと御丁寧に
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