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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
塩見みづ枝 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。  東北大学について示されております留保条件は今申し上げたとおりでございますけれども、大前提としまして、国際卓越大学のこの選定、認定、認可のためには、国立大学法人、国立大学につきましては国立大学法人法の改正が必要であるという前提であったことはお答えしたとおりでございます。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。  やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。
塩見みづ枝 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。  我が国の研究力は近年相対的に低下している状況にあるということで、大学ファンドによる支援によりまして、世界最高水準の研究大学の実現に取り組むことが喫緊の課題というふうに認識しております。  その上で、国際卓越研究大学法に基づく基本方針におきましては、世界最高水準の研究大学を実現するという制度の趣旨を踏まえまして、研究現場の状況把握や大学との丁寧な対話を実施しながら、研究力、事業・財務戦略、ガバナンス体制の観点から審査を行うということとしております。これらの審査を十分に行うことや申請者の準備期間を考慮した結果、国立大学法人法の改正が必要であるということは前提とした上で、それに先立ちまして速やかに公募を行うこととしまして、認定、認可に向けた準備を進めてきたところでございます。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 質問を変えたいと思います。  やはり、その点に関しては、やはり順番について、私は今の御説明は十分理解は難しいところです。  昨年の六月一日に、ごめんなさい、昨年じゃない、今年の六月一日ですね、文科省が関係大学にこの合議体の説明をした際、合議体が必要な理由、中身としては、多様なステークホルダーとの対話、財源の多様化への対応等、この合議体が必要な理由については、ガバナンス強化という目的のためには国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであるとの言及があったと資料をいただきました。六月一日の説明内容です。  合議体が必要な理由は国際卓越研究大学以外もそうだという説明であれば、この考え方に立てば、全ての大学に義務化するというのが一つの政策、若しくは全ての大学が任意でこれをアプライできるというのも一つの政策だと思うんですが、その理由から、義務化した大学と任意の大学を区別すると
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池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  運営方針会議の設置は、委員御指摘のとおり、ステークホルダーの期待に応えつつ大学を発展させるため、多様な専門性を有する方々にも運営に参画いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することを目的としております。  この点、事業規模が特に大きい法人については、数多くの、そして多様なステークホルダーを有し、多様かつ多額の資金を取り扱うなど、ステークホルダーと共に活動を充実させていくことが極めて重要であることから、運営方針会議の設置を義務付けることとしたものでございます。  それ以外の法人については、法人のミッションや発展の方向性を踏まえつつ、法人運営の安定性、継続性を確保する観点から、運営体制の強化を図る必要があると大学自らが判断する場合もあると考えられるため、法人の申出によりまして、文部科学大臣の承認を受けて運営方針会議を設
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 ごめんなさい、取扱いに違いを設けないという趣旨ですか。もう一度お願いします。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) おっしゃるとおり、運営費交付金等について、特定か準特定かで一律に差を設けるということはないということでございます。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 私の質問の、運営方針会議が義務化される大学と任意の大学の区別がなぜなのかというところが、ちょっと説明が明確ではないんではないかというふうに私は聞いていて思っております。  配付資料の一番のところで、また、これが、説明資料の中、ハイライト付けましたけれども、運営方針会議を設置する、申請するか否かが大学の自由な意思に任されている、そういう大学のみ組織の基幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいというのが一つの理由として今回の法改正になったわけです。  これを見ると、つまり、このガバナンスの根幹である運営方針会議を付けるか付けないかということを大学の自由な意思に任せるということは法制上難しいということであれば、全ての任意の大学が運営方針会議を設置するというのは法制上難しいというふうに読み取れるんですけど、そこはいかがでしょうか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  国際卓越研究大学制度では、国公私立大学に共通の仕組みとしておりまして、この制度において必要とされる合議体の観点から、公私立大学につきましては、合議体において意思決定をするという仕組みがそれぞれ現行の地方独立行政法人の制度と学校法人の制度に既にできております。一方で、国立大学については法律上の措置を講じる必要がございました。これが前段階でございます。  こうした状況の中で、国立大学法人のガバナンスについては、全ての国立大学法人の組織及び運営について、国立大学法人法で八十六の国立大学法人を定めていることを踏まえ、そういう立て付けの法律の改正により対応することとなったものでございます。  その際、法人のガバナンスは法人の組織運営の根幹であることから、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大
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