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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 よろしくお願いいたします。  続いて、海賊版についての質問をさせていただきたいと思います。  先ほどの質問にも、賠償額の決定のところの御質問がございました。その著作権の侵害の賠償額が少ない、低過ぎると、訴訟費用との見合いで著作権者側が訴訟に踏み切れない状況も今多々あるというふうに理解をしておりまして、あえてこの侵害のリスクを取って、訴訟にならないんじゃないか、訴えられないんじゃないかということを考えて違反をしてくるというケースが多々出てくるんではないかなというふうに思っておりまして、また賠償額を、今度高過ぎると、そのおそれを感じて、きちんと対応しようという人があえて利用しないという判断に踏み切るということも、どっちも考えられるという中で、損害、侵害の抑止効果と利用萎縮防止のバランスを考えなければいけないというところで先ほども賠償額悩まれていたんだと思いますけれど、改めて、
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) やはり、損害賠償制度の見直しに当たりましては、権利者の保護と、それから創作活動の自由との、委員おっしゃいますようにバランスを取る、図るということが重要だと思っております。  また、こうした考えの下に検討を行いまして、今般の改正内容は、損害額の立証負担の軽減を図る観点から、損害の算定方法の見直しや、損害の認定に当たっての考慮事項の明確化を図るものとなっております。これは、現実に生じた損害の補填を目的とする不法行為制度の枠内でこれは権利者の実効的救済を図るものでございまして、利用の実態に即する形であることから、今後の自由な創作活動に影響を及ぼすものではないと考えております。  文部科学省といたしましては、今般の改正を通じまして、被害者の実効的救済策の充実を図るとともに、改正の内容や趣旨を丁寧に周知することによりまして、侵害の抑止と創作活動の萎縮の防止というものにし
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。そこのバランスを本当に程よく取っていただければというふうに思います。  続いて、立証責任に関わるところで一つ質問をさせていただきたいと思います。  この法の百十四条の二項によりますと、侵害者が受けた利益の額を損害額と推定する制度であります。そして、損害請求の侵害者利益の額の立証責任は著作権者側、侵された側が負うことになっておりますが、先ほど海外サイトの収入はストリーミングによる、その見ていただいた方のところに付いている広告収入だったりするのが一般的なので、なかなか収入額というか損害額はどれくらいあったのかというようなことを立証していくのが難しいんじゃないかなというふうに思っております。  そういったところで、サイト、そのサイトへのアクセスだったり、被害、アクセス数の立証だったり、広告収入の立証というのを侵された側、著作権者側に立証責任を負わせること
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権法第百十四条第二項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。  その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者の更なる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してございます。  この点、現行法でございますけれども、現行法においては、権利者の立証負担を軽減する各種規定を設けております。例えば、著作権法でいいますと百十四条の二でございますけれども、侵害行為の特定について被告が権利者の主張を否認するときは、被告自身に対し、自らの行為の具体的態様を明示する義務を課したり、あるいは同法の百十四条の五でありますけども、権
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。その点、侵害を受けた側に不利がないように是非御検討いただければと思います。    〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕  法案の方はこれまでにしまして、今話題の生成AIの関係で幾つか質問をさせていただきたいと思います。  斎藤委員からも学習データの話がございました。その中に、著作権者の利益を不当に害するというところのケースについてどんなものが該当されるのか、もう一度具体的に御答弁いただきたいのと、それから、著作権者自身が学習用データに使われたくないというふうに思っている場合もこの権者の利益を不当に害する場合に該当するのかどうか、許諾が必要なのかどうか、その点についてお答えをいただければと思います。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。  具体的には、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場と衝突することとなり、権利者の利益を不当に害すると考えられます。  また、後段の御質問の件でございますけれども、著作権が財産権の一種であるということを照らしましても、お尋ねのAIの学習用データとして著作物を利用するということにつきましては、著作権法で保護する著作権者の経済的な利益を通常害するもので
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 ありがとうございます。その辺、慎重に、大変な不安を抱えている方が多いという現状でございますので、慎重に検討していただければと思います。    〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕  それから、今朝五時に読売新聞が配信をしていたんですが、前回の法改正のときに今回のリスクがあるということを説明をしていなかったというようなことが記事になっておりました。  今、日本のこの著作権の関係、AIの学習データの関係は、追い付くということもあったのかもしれませんけれど、世界一緩いというふうに言われております。  そういった中で、我が国では学習用データをAIが学習に使っていくことはほぼ無条件で利用できるというふうになっておりますけれど、欧米では営利目的の利用に規制が掛けられております。我が国でも何かしらその規制が必要なんではないかなというふうに考えておりますけれど、その点についてはいかがで
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) AIを開発する場面では、やはり、他人の著作物をデータとして読み込みまして情報解析に用いる必要があります。  このような場合は、著作権者の対価回収機会を損なうというものではなくて、やはり著作権法の保護の中に、著作権者の利益を害するものではないというふうに考えられることから、我が国では、他国のように営利目的であるか否かにかかわらず、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為か否かということによりまして著作物の利用を可能としているところでございます。そのため、このような場合につきましては、著作権法の第三十条の四におきまして、著作権者の許諾を得ることなく、これ著作物の利用が可能となるわけです。  なお、同条では、無条件で著作物の利用を可能とするものではなくて、その必要と認められる限度に限るとともに、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されない
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 先ほどもちょっと話をしましたけれど、その著作権者が営利目的でAIの学習に使ってほしくないというような意思を持っている方もいらっしゃると思います。そういった場合に、その対象から外してもらうというようなオプトアウトの制度も必要だというふうにクリエーターの方が表明をしていたりします。そのオプトアウトの仕組みの導入についてと、それから、どんどんそういうことで、先ほどの斎藤委員の質問にもありましたけれど、仕事を奪われかねない方が出てくると。そういったときに、著作権、学習をしたというところに著作権を利用したというような形で何かしらの補償金制度というものも創設をしてもいいかなと。その二つを私自身は考えているんですけど、その点について御所見がありましたらお聞かせいただければと思います。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  著作権法の第三十条の四は、著作物に表現された思想、また、又は感情の享受を目的としない利用について、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするものでございます。これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられるものを対象としているわけでございます。  また、同条では、オプトアウトといった制度は設けておりませんけれども、著作権者の利益を不当に害することとなる場合につきましては適用されない旨を定めているわけです。利用実態ですとか権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作権者の利益にも配慮しているところです。  このように、著作権法の第三十条の四を含めまして、著作権法は、利用実態や、また権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作物の保護と利用のバランスを取って規定をしているというわ
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