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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  現行の裁定制度に基づく裁定件数に注目いたしますと、二〇〇八年度までは年間数件程度で推移していたところ、翌年度以降年々増加し、二〇二二年度においては七十四件となっています。また、裁定の対象となる著作物等の数につきましては、著作物等の利用方法により大きく異なるため、明確な傾向は見られないところですが、年度によっては数万点となる場合もあり、二〇二二年度は千七百十九点となっております。  この背景といたしましては、二〇〇九年度以降、数次にわたり制度を利用しやすくするための見直しを行ってきたこと、すなわち制度を利用しようとする場合に求められる著作権者等と連絡するための相当な努力に関する要件の明確化、また裁定申請中であっても担保金を供託することで著作物を利用できる仕組みの導入、そしてそのほかの手続の簡素化などを行ったことが考えられます。また、イン
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化で、より簡素で一元的、迅速な権利処理を実現する必要があることは分かりました。  しかし、今回の法改正は、著作権者の利用許諾を確認できなければ利用できないという著作権法の一般原則を転換するものであり、デジタル時代の要請から避けられないとはいえ、権利者と利用者のニーズのバランスと制度設計が新制度の目的に合っているか、著作権保護の観点から慎重な制度設計、運用がなされているかの検討が必要と考えます。  そのような観点から、以下、お尋ねいたします。  新たな裁定制度が実効性を持ち、デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化、コンテンツ創作の好循環という法改正の目的が達成されるかどうかは、新しい裁定制度の窓口となる登録確認機関に懸かってくると存じます。この登録確認機関は、申請受付、要件確認と補償金の額
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  登録確認機関につきましては、文化審議会答申において、著作権に関して知見があり、公益性のある団体などを念頭に体制整備を行うこととされておりまして、こうした民間団体等から登録の申請がなされることを想定しております。  登録確認機関の運営につきましては、手数料収入を元として行われますが、その運営を安定的かつ持続的に行えるようにすることが重要でございます。文化庁といたしましては、そのコストの削減に資するよう、分野横断権利情報検索システムの活用等を含めて、登録確認機関の事務が合理化できるよう検討を行ってまいります。  いずれにせよ、登録確認機関は公募による申請に基づいて登録されるものでございますことから、申請者側の、申請者の側で種々の工夫や提案がなされることとされてございます。文化庁といたしましては、登録確認機関の健全な運営が可能であるか等の
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  引き続き、登録確認機関についてお尋ねします。  登録確認機関の分野横断権利情報検索システムが情報をどれだけ集約できるかが新しい裁定制度の円滑な運用の土台となります。そして、この検索システムの構築には、複数の登録確認機関の間、また既に存在する分野ごとの著作権管理団体が保有するデータベースの共有、連携が大変重要になってきます。しかし、そもそもシステムの収集データの種類、フォーマットも異なるそれぞれのデータベースの共有、連携についてはかなりの準備が必要です。  文化庁が設置した分野横断権利情報データベースに関する研究会の報告書によりますと、令和六年度以降の運用を目指すとしていますが、分野横断権利情報検索システムの土台のフォーマットはどこが作るのでしょうか。そして、データベースの共有、連携に係る負担に関して、政府の支援は想定されているのでしょうか。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  分野横断権利情報検索システムにつきましては、昨年度、有識者から成る研究会を開催し、基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところでございます。  その報告書では、システムの具体化を図る中で、分野ごとのデータベースの構築に資する標準を示すこと、システムの運用主体と運営基盤の確立や、連携するデータベースを保有する団体等との協力などが今後検討を進めるべき課題として挙げられております。特に、システムの構築、運用に関する費用につきましては、今回の法案により位置付けられている窓口組織に支払われる利用者からの手数料、公的な支援、著作権法に基づく補償金制度の共通目的事業の活用等が考えられると提言されているところでございます。  こうした取りまとめを受けまして、文化庁におきましては、本年度、システムの構築に向けた調査研究を行うこととして
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  次に、指定補償金管理機関についてお尋ねします。  新裁定制度の補償金の受領や著作権者などへの支払などの業務は文化庁長官が指定する指定補償金管理機関が行うとなっています。補償金は、著作権者などが現れれば著作権者などに支払われますが、現れない場合、著作権法や著作物などの利用円滑化、創作振興などに資する事業のために使用されるとされています。  登録確認機関が登録された未管理公表著作物をインターネットなどで公表することによって著作権者などが判明することはあり得るでしょう。しかし、利用者が登録確認機関に申請する前にネットや各団体のデータベースで調べた上で意思不明と判定された著作物の著作権者が判明する率はそう高いとは思えません。しかも、この新たな裁定で補償金を払って利用できる期間は三年間であり、三年後、利用し続ける場合は再度申請して補償金を支払うわけですか
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することとされております。この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や事業計画について文化庁長官の認可事項といたしまして、さらに、文化庁長官による報告徴取や監督命令等の規定を整備することといたしております。また、法律上、区分経理を義務付けておりまして、先ほど述べました報告徴取や区分経理に違反した場合の業務停止などの行政上の措置を通じて、文化庁においてしっかり監視、監督することといたしております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○舩後靖彦君 ありがとうございます。  新しい裁定制度は、権利者不明、連絡が取れないなどの未管理公表著作物等のみを対象とし、著作権者などが判明している場合あるいは新しい裁定制度を利用後、権利者が判明した場合は、従来どおりの権利処理手続を取ることになります。つまり、著作権法の例外適用であり、権利者と利用者のバランスを取る工夫はされていると存じます。  そして、未管理公表著作物の利用期間を三年間に限定し、期限が切れたら再申請しなければならないとし、制限的な制度設計、運用となっています。しかし、利用者側にとっては、三年経過後に再度手数料を払って再申請しなければならないとなると、手数料、補償金の額にもよりますが、再申請しないでそのまま利用し続けるという違法行為も出てくる可能性も考えられます。  この利用制限期間に関してはパブリックコメントでも幾つか意見が寄せられていましたが、どのような判断で
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、集中管理がされておらず、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。この著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から、利用期間に上限を設けているところでございます。  利用期間の上限を三年とした理由でございますけれども、著作権者等の意思を確認する機会を確保するとともに、利用者の利便性の双方を考慮する必要があるからでございます。また、現行の著作権法では、出版権の存続期間につきまして、設定時に定めがないときは三年としているという規定もございまして、これを参考としてございます。  委員御指摘のように、著作権者が不明、不在であることにより、利用者が許諾を受けられずに著作物を利用してしまうケースは、今般の制度改正にもかかわらず、これまでにも考えられたところでございます。このよ
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読します。  終わります。ありがとうございました。