文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 要するに、この契約がないことで、先ほどの二次利用の支払も含め、報酬が低過ぎる不利な条件で働かされる状況が出ていると。
こうした契約がない問題を解決するために先ほどあったガイドラインというのが取りまとめられたと承知しているわけですが、このガイドライン見てみると、二次利用という言葉は直接的にはガイドラインの中のこのひな形例というのを細かく見ないと出てこないんですよね。著作権、権利について、許諾の場合の利用範囲や譲渡の範囲などは十分に考慮しましょうねということはあるんですけれども、やはり、大臣、改めて、このガイドラインの言う十分考慮すべき許諾の場合の利用範囲の中に先ほど来話している二次利用の扱いも含まれるんだと、で、契約時若しくは二次利用を行う際にきちんと実演家含む権利者の許諾得てその二次利用料を払うことが必要なんだということもちゃんと周知していくべきと思いますが、いかがでし
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 文化庁では、令和四年の七月に公表いたしました文化芸術分野の適正な契約関係構築のためのガイドラインにおきまして、著作権等の二次利用等に応じた適正な金額となるよう双方で十分に協議すべき、また、具体の権利の取扱いを明確にし、対価の決定時に十分考慮すべきこと、契約内容の範囲を超えた利用については別途追加報酬を設定することなどを示しているところでございます。
こうしたことから、文化庁では、令和四年度から研修会の実施ですとか弁護士によります相談窓口の開設を行っているところでございまして、令和五年度につきましても引き続き実施をすることで、二次利用の取扱いを含めガイドラインの考え方の普及啓発を図りまして、芸術家等が本当に適正な契約関係を構築できるように取り組んでまいりたいと思っております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 是非そのことを周知していただいて、この二次利用に関わって実演家や権利者が泣き寝入りしないで済むようにしていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。
あわせて、先ほど来議論になっておりますAIによる著作物等の利用についても私も伺っておきたいと思います。
AIが普及しつつあり、今、様々な場面での利用が始まっている中で、様々懸念、不安が出ているわけで、アメリカやハリウッドではこのAIの利用等について脚本家一万一千五百人以上が大規模ストライキを行ったとか、日本の場合でも、芸能従事者などが、AIの芸術、芸能分野への参入は、芸術、芸能従事者の著作権やその他の権利の十分な保護を伴う必要があり、必要な法的保護を導入するようという要望書を国に提出したと聞いているわけですが。
例えば、日本でもAIタレント事務所などが立ち上がったということも聞いているわけです。つまり
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおりでございまして、AIで生成される、生成されたもののコンテンツにつきましては、やはりそれは著作物としてのものが、著作権の問題がどうなっているかということはきちっと処理しなければならないというふうに考えております。
AIによって生成されたコンテンツにつきましては、まず、著作権として成り立つかどうかというところで申し上げますと、既存の著作物と創作的表現が同一又は類似であること、いわゆる類似性があるかということと、あと既存の著作物を基に制作したなということ、いわゆる依拠性というふうに申し上げていますけれども、この二つが認められる場合には、その既存の、基の著作物の著作権者に許諾を得るという必要が出てまいります。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 つまり、AIが作成したものであっても、その基となる著作物等の類似性や依拠性というものが認められればそれに対しての許諾を取っていく必要があるし、必要に応じて利用料等を払っていかなきゃいけないと、そういうことなんですね。
ただ、問題は、結局そういう許諾というのが適正に行われていなくて、著作権者、権利者が知らないうちにそうしたAIのデータ生成等が行われてしまっているということなんですね。
このAI規制を求める要望で集められたアンケートでは、自分の作品が知らない間にAIに取り込まれて再利用されていくことに憤りを感じますと、これ作るのにどれだけの時間掛かったのかと、そういう声が上がっているわけで、やはり大臣、今の法体系の下でもその許諾を取る仕組みというのをちゃんと整えていくことはできるし、必要なんじゃないかと。AIにより作成された表現の基となった著作物等の権利者から許諾を得る
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 著作権法の第三十条の四につきましては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ということにつきまして、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするということになっております。このような利用は、著作物に係る対価回収の機会を損なわずに、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられることから、同条におきましては著作権者に対する補償金や利用の許諾といった仕組みとはなっておりません。
文部科学省といたしましては、今後もAIの進展や新たな技術の展開等も踏まえまして、随時研究を行いまして、引き続き著作権制度について分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 大臣、私もそのディープラーニングをする段階で許諾を得る必要がないというのは理解しているんですが、その後にAIがその基になった著作物と類似であったり依拠性があるものを表出した場合には許諾を取る必要があるわけだし、その許諾をするための仕組みをつくることが必要ですよねということを申し上げているつもりです。
時間がありませんが、少なくとももう各国でこうしたAIの利用に関しての著作権等の在り方について議論進んでいるわけで、お隣の韓国でももう協議会などが立ち上げられてクリエーター等の保護の必要性についての議論進んでいると聞いているわけで、是非日本でも、この時代に合わせて、AI利用とクリエーターへの権利の保護の在り方についてルール化、議論を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。
著作権法一部改正案に関する質疑に入る前に、まず、二月十四日閣議後会見の永岡文科大臣の発言についてお尋ねいたします。
報道によりますと、大臣は、公立高等学校入試における定員内不合格の数を初めて調査した結果について触れられ、次年度以降も定員内不合格に関する実態把握に取り組む予定であること、定員内不合格の数を把握していない都道府県教育委員会には、二三年度入学選抜以降、状況を把握するよう依頼されたことを明らかにされました。私が参議院議員になった二〇一九年から一貫して取り組んできたこの問題に、文科省としても設置者任せにせず現状把握に努めていくことを明言いただき、感謝申し上げます。
その上で、大臣にお尋ねいたします。
大臣は、文科省として、仮に障害のみを理由として入学を認めなかったということがあった場合
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
高等学校入学者選抜におけます合理的配慮の提供につきましては、障害の状況、状態等に応じまして各実施者において適切に実施されるものでございますが、決定に当たりましては、生徒、保護者及び学校関係者などで対話を行いながら丁寧に進めることが大変重要と思っております。
そのため、文部科学省におきましては、実施者が合理的配慮の内容を決定する際の参考となるよう、合理的配慮の具体の事例を取りまとめた参考資料を作成、公表するとともに、申請のありました受験上の配慮につきまして、仮に提供できないことを決定した場合はその理由を具体的に説明する必要があることなどを示しているところでございます。
御指摘の点につきましては、適切な手続を経た上で、希望どおりの合理的配慮が提供されない場合もあり得ますが、例えば、個別の事案につきまして、検討を行うことなく、前例がない
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
都道府県によって受験時における合理的配慮の提供にばらつきがあったり、定員内であれば入学が認められるところと定員内であっても不合格となるところがあるという自治体間における格差は受験生にとって明らかに不合理です。
文部科学省には、引き続き、このような格差を解消するために都道府県教育委員会への働きかけをお願いして、法案に関する質問に移ります。
今回の著作権法改正は、著作権者の意思確認ができない著作物などの利用に関する新たな裁定制度を新設することが主な目的です。現行法でも、著作権者不明などの場合、文化庁長官の裁定を受け、供託金を支払うことで利用は可能となっています。しかし、権利者不明を確定するまでの手続負担が重く、利用できるようになるまでに時間が掛かるのが課題と指摘されています。
そこで、現行法上の裁定制度の利用実績についてお尋ねします。二〇〇
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