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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど来申し上げたとおりでございますが、法制上の検討を進める中で、本年六月から八月にかけて国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会や総合科学技術・イノベーション会議の有識者懇談会、国立大学協会の会議において改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきております。こうしたプロセスを通じて、国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しております。  ですから、法案を作り直す必要があるとは考えておりませんが、引き続き関係者へよく御理解を深めていただくよう努力してまいります。
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣、なぜ急いで決める必要があるのですか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、国際卓越研究大学制度にのっとって大学ファンドからの支援が開始されますのが来年度からでございますので、これに間に合うよう、運営方針会議の設置準備等の手続を考えますと所要の期間が必要でございますので、これを、この日程を見て今回の臨時国会に提出させていただいたものでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣の御答弁もお願いします。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 今、局長から申し上げましたとおり、今後の国際卓越研究大学の準備その他もございまして、この臨時国会で是非お願いしたいということでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現在、国立大学法人には、教学に関する学長の諮問機関で学内者で構成される教育研究評議会、外部構成員が加わる組織として経営に関わる諮問機関である経営協議会、そして役員会、学長選考・監察会議があり、学長が最終的な意思決定者となっています。本法案では、ここに更に運営方針会議が加わり、中期目標に関する意見、中期計画、予算などを最終決定するとされています。  しかし、現在、運営方針会議がなくとも、国立大学は多様なステークホルダーの意見を取り入れ、中期目標に関する意見、中期計画、予算を策定しています。そうであれば、運営方針会議は屋上屋を架すだけではないですか。  大臣、運営方針会議の必要性はどこにあるとお考えですか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  現行制度上位置付けられております経営協議会や教育研究評議会は、学長の補助的な機関としてそれぞれの重要事項を審議するものであり、大きな運営方針についての決定権を持ち、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有する運営方針会議とは役割や権限が異なるものであります。  運営方針会議を設置し、多様な専門性を有する方々にも大学運営に参画していただくことで、方針の、運営方針の継続性や安定性、法人の運営方針の継続性や安定性が確保され、長期的にステークホルダーに支えられる大学運営が可能となるものと考えております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 参議院の参考人質疑において、北海道大学大学院教育研究院准教授の光本参考人は、国立大学法人以外の独立行政法人、中期目標管理法人は法人の長が中期目標について意見を述べるということを規定していない、一方、国立大学法人法は、第三十条第三項において文部科学大臣が中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、第十一条第三項において学長が中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画の原案策定権を持つと定めている、これは、国立大学法人がほかの独立行政法人と異なり、大学の教育研究の特性に配慮した仕組みとなっているためであり、学長がこうした権限を持つのは、学長が法人の長だからではなく、そうすることが大学という組織にとって必要だからと、教育法制の観点から述べられました。  ところが、本法案では、この学長の権限を運営方針会議に移譲し、中期目標についての意見、中期計画、予算の作成、変更
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