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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  国立大学法人制度は、国による財政措置を前提として、国の事務事業を国とは別の法人において実施するという独立行政法人制度を活用しつつ、委員御指摘のとおり、大学の自主性、自律性に配慮するという観点から、独立行政法人制度とは異なる仕組みとしております。具体的には、学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて行うこと、文部科学大臣が中期目標を定めるに当たっては国立大学法人から意見を聴取し、それに配慮することなどが政府と大学との関係に係る制度として国立大学法人法に規定されているところでございます。  今回の法案におきましても、中期目標、中期計画に関する事項等を決定することになる運営方針会議の委員の任命については法人からの申出に基づき行われることや、現行制度と同様、中期目標を定めるに当たっての法人からの意見聴取等の手続には変更がないこととしておりまして
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 運営方針会議に学長の権限を移譲しても大学法人としての文部科学大臣との関係は変わらないので、大学の自主性、自律性を損なうものではないという説明でした。  しかし、学内のほかの組織、教育研究評議会、経営協議会との関係においては、運営方針会議が意思決定者として優越することになります。運営方針会議が学内の諸機関の権限を制約することになりはしないかとの懸念があります。その運営方針会議は、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算などの法人運営の大きな方針を決定し、学長、法人の監督機能を併せ持つものと理解しております。  国際卓越研究大学に設置される合議体についても、CSTIの最終まとめ、文科省検討会議の論点整理においても、合議体は教学事項や日々の教職員の業務に関するマイクロマネジメントを行うものではないと明記されています。しかし、運営方針委員の選任条件や責任の所在が法案段階ではまだ
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池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議がマイクロマネジメントをするものではないという点については、委員御指摘のとおりでございます。  法律の施行通知ということに関して言えば、一般的に、法律の趣旨及び内容、法律の運用に当たって留意すべき事項などを記載し、関係者に周知するものでございます。  御指摘の点につきましては、衆議院の附帯決議でも御指摘をいただいていることも踏まえ、仮にこの法律をお認めいただけますれば、施行通知を発出する際にも、こうした点を明記の上、周知を図ってまいりたいと考えております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。  一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。  中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべき
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっても、教育研究に関する重要事項については、国立大学法人法第二十一条第四項第一号及び第二号に基づき、教育研究評議会の審議を経る仕組みとなっており、この点は今回の法案によっても変更はございません。  このため、運営方針会議を設置する場合も、中期目標に関する意見や中期計画の作成等に当たっては、教育研究評議会の審議を経た上で学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することとなり、中期目標、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであるとの御指摘は、制度上既に組み込まれておりますので、御理解いただきたいと思います。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 本法案では、資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化も盛り込まれています。  しかし、運営方針会議の誤った判断や運営方針で大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合、運営方針会議の経営上の責任はどう問われるのでしょうか。運営方針委員の責任は問えるのでしょうか。  教職員の待遇、労働条件の悪化や授業料値上げなど、直接その影響を受ける教職員や学生などの学内構成員が運営方針会議の委員の解任を求める仕組みはありません。これでは国立大学の本来の役割である大学の教育研究に対する国民の要請に応えることはできなくなると考えますが、大臣、いかがですか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合の責任の所在につきましては、その具体的な内容や改善に向けた取組、また、その過程において学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。  なお、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参画いただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしており、個々の運営方針委員の責任も問うことができる仕組みとしております。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 本法案の問題点はいろいろありますが、大学関係者が一番懸念している点は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としていることです。  大臣は、この間繰り返し、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、学長同様大学が選任し大臣が承認する手続を規定した、現行制度上、学長も大学が選考した者を文部科学大臣が任命する形を取っており、拒否したことは一度もないと説明されてきました。  しかし、国が望まない人を運営方針会議の委員にすることを拒否できる回路が埋め込まれてしまえば、その後の運用をいかようにもできる存在になりかねません。二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たり、会議から推薦された候補者六名が任命拒否され、いまだにその理由も明らかにされていないことを想起すれば十分です。  このように、国際卓越研究大学、特定
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 御指摘のとおり、国際卓越研究大学制度は公私立大学も採択され得るものですが、国立大学法人は公共上の見地から確実に実施する必要がございますけれども、国自らが直接実施する必要はなく、かつ民営化にもなじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する構造を持つ点で公私立大学と異なっております。  このことも踏まえまして、現行の国立大学法人制度においては、法人運営に全ての事項を決定する権限を有している学長の任命は主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて行う仕組みとなっています。  運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続を規定することが必
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 二〇〇四年の法人化以来、運営費交付金の減額、傾斜配分がなされ、二〇一六年に指定国立大学法人制度、昨年、国公私立を問わず国際卓越研究大学が導入されました。今度は、国際卓越研究大学に認定されなくとも運営方針会議の設置が義務化された特定国立大学法人と任意で設置できる準特定国立大学法人が導入されようとしています。  国立大学協会が十一月二十四日に声明を出され、今以上に大学間格差が拡大することのないよう、運営方針会議の義務的設置か任意かによって、あるいは設置の有無で資源配分の取扱いに差を設けないことなどを要望しています。  十一月十五日の衆議院文部科学委員会において、大臣は、牧委員の質問に答え、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えていないとお答えになっています。  そこで、申します。  一律にではなく、個別の法人評価において、運営方針
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