文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
私立学校におけるいわゆる教学的な面と経営的な面とは密接不可分のものでございます。また、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される法人であることに鑑みれば、監事の業務は経営面のみに限定されるものではないと考えてございます。
すなわち、教学的な面についても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象になりますので、寄附行為で定められる監事の職務は教学的な面に及ぶことも考えられると思ってございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 監査の対象が教学事項に及んでしまうと、監事が大学の自治を侵害してしまう危険性があるのではないかと危惧する意見もありますけれども、こちらについての見解もお願いします。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 御指摘の意見があることも承知してございます。
今ほど申し上げましたその監事の教学的な面についての職務執行についてでございますが、この職務執行の際、個々の教員の具体的な教育や研究のそういった内容にまで立ち入ることは想定しているものではございません。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 私立学校法は、私立学校の自主性を尊重する趣旨に鑑み、広く寄附行為による自治を認め、その内容を各学校法人の裁量に委ねてこられました。
その中で、私立学校法を根拠として学問の自由を侵害することはできないという法制度となっていたと理解しますが、今の御答弁だと、学校法人の業務には学校の業務を含むであるとか、例えば教学監査を認めるとかとなってくると、今回改正で学問の自由が侵害されるのではないかと危惧する意見もありますが、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、監事の監査につきましては、個々の教員の具体的な教育研究の内容にまで入ることは想定していないところでございます。したがいまして、教学的な面についての監事の監査の対象とすることをもって学問の自由を侵害するおそれはないと文科省では考えてございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 ありがとうございました。
では、次の質問です。
証明業務と非監査証明業務を同時提供はできないことについて、公認会計士法の施行令の改正を求めるについて、衆議院の附帯決議で、会計監査人はその独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務を同時提供はできない旨の周知を図ることとされましたが、公認会計士法施行令十条に学校法人をこれ追加すればこの問題というのは解決されると思います。
文科省として、公認会計士法施行令の改正を働きかけるべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
公認会計士法におきましては、公認会計士は、同法に規定する大会社等から非監査証明業務、いわゆるこれはコンサル業務ですけれども、非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同趣旨の規定が置かれていると承知しております。
公認会計士法上の大会社等に対して適用されるこの規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとって過度な負担となる可能性や、また、公益法人や社会福祉法人、こういった他の法人においても当該規制の対象となっていない、こういったことも踏まえながら、慎重に検討することが必要だと考えてございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 ありがとうございます。慎重に検討されるということですけど、これ本当に追加すれば解決するのじゃないかなと私は思います。
では、次の質問をいたします。
経過措置について、これ一年ないしは二年となっておりますけれども、それに間に合うんでしょうか。今後の道筋というふうにはどのようになっているんでしょうか。想定スケジュールの提示というものは行われるんでしょうか。教えてください。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回のその法改正に当たりまして、その施行日について検討をいたしました。その際、関係団体等との意見交換を丁寧に行いながら行ったところでございまして、本改正案につきましては令和七年四月一日を施行日としているところでございます。文科省としては、十分な準備期間を取っていると認識しております。
さらに、これに加えまして、必要な人事上の配慮がなされるよう、それぞれに必要な経過措置を設けているところでございまして、こういったことを総体して準備期間としては十分な期間を取っているものと考えてございます。
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| 宮口治子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○宮口治子君 ありがとうございました。
この私学法については、私からの質問は以上でございます。
質問通達はしておりませんけれども、私から、一つお聞きしたい、大臣にお尋ねしたいことがございます。
前回の質問で「はだしのゲン」を見ましたかという質問を私させていただきましたが、大臣、これからもその「はだしのゲン」、今、日本でも、そして広島だけではなくて日本中でもいろいろ話題になっていたこの「はだしのゲン」を見る予定はあるんでしょうか、それとも見るつもりはないでしょうか、そこをお聞かせください。
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