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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。  二〇一九年に改正された現行私立学校法は、理事長、理事、評議員の選任、解任規定が一切なく、理事長、理事会をチェックする者をチェックされる側の都合の良い人間で固めることが容易にできてしまい、理事会の専横、暴走を止める仕組みがありませんでした。このため、日大、東京医科歯科大などで、理事、役職員による背任や贈収賄事件、不正入試、脱税などの法令違反が起きてしまいました。  こうした不祥事を受け、理事会、評議員会、監事の権限を整理し、私立学校の特性に応じた形で建設的な協働と相互牽制を確立するという本法案の方向性に賛成いたします。  しかしながら、本改正案が策定されるまでの紆余曲折からは、一般の公益法人並みのガバナンス強化を求める政府、ガバナンス会議側と、教育研究機関としてほかの公益法人とは異なる独自の役割を自認
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 答弁申し上げます。  学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、私立学校法におきましては、理事会が学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているものと解しているところでございます。  したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。  この点は、現行制度におきましても、また今回の改正後においても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  教育研究の自主性は守られるのですね。大臣、御見解をお示しください。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 今、茂里部長からもお話ありましたけれども、やはり個々の教員の教育の研究の内容にまで立ち入るということは適当ではないし、ないということでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 私立学校、大学は公教育機関であり、その教育研究内容においては教育基本法、学校教育法にのっとって行うものであり、設置者である学校法人であっても恣意的な介入は許されないと考えます。まして、大学は教育基本法において高度な自律性、自主性を認められており、理事会、監事が学校法人の業務として安易に踏み込むことはあってはならないと申し添えて、次の質問に移ります。  本改正案によって、学校法人に公認会計士又は監査法人による会計監査が導入されることになり、大臣所轄学校法人は必置とされました。学校法人では、監査法人と監査契約する一方で、経営に関するコンサルティング業務契約をしている事例が見られます。  資料二にありますように、公認会計士監査が導入されている国立大学法人、公立大学法人では、子法人を含む同一の監査法人が監査とコンサルティング業務を同時提供することは公認会計士法と同施行令で禁止され
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  公認会計士法におきましては、公認会計士は、規定する大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けているような場合には監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同趣旨の規定が置かれているところでございます。  このような規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとりまして過度な負担となる可能性や、あるいは公益法人や社会福祉法人も当該規制の対象となっていないことも踏まえながら、慎重な検討が必要だと考えております。  なお、御指摘ありました会計監査人の独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が望ましくないことなどにつきましては、各種の機会を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 次に、本改正案の不十分な点として、理事選任機関の構成についてお伺いします。  ガバナンス会議の案では、理事の選任、解任は評議員会が行うとされていました。しかし、本法案では、理事選任機関を新設し、評議員会は理事選任機関を通じて選任に関する意見を述べたり、解任請求ができるとなりました。しかしながら、肝腎の理事選任機関の構成は寄附行為で定めるとされており、理事長や理事会がそのまま理事選任機関の構成員になることも可能です。  参考人質疑において、丹羽参考人は、理事については寄附行為で理事長を理事選任機関とすることも可能となっている、つまり、理事長だけを唯一の選任機関とすることもできてしまう、これでは今般の法改正の最大の課題が解決されない、理事長だけで決めることができる余地を残してはならない、複数のチャンネルでの選出が可能となるようにすべきである、特に大学法人については複数の選任機
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  現行制度におきましても、理事の選任、解任は学校法人ごとに多様な方法で行われているところでございます。理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤となっていることなども踏まえながら、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては各学校法人の判断に委ねたところでございます。場合によりましては、理事長、理事会、評議員会や第三者機関などが法人の判断により理事選任機関となり得るものでございます。  今般の改正におきましては、執行と監視、監督の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性のこの双方のバランスを考慮し、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定した上で、当該理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないといたしました。  また、不正行為が仮にあった場合には、評議員による理事の解任請求を認めるなど、評議員会は諮問機関で
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