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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○堀場委員 過去の宗教法人法であったり、法令での改正の中に財産保全がないよね、これは、おっしゃることはよく分かるんです。  そして、我々が、会社法があるのでそれを一応応用して宗教法人法の改正案というのを作ったのは、作ったんですけれども、そこは財産保全の部分だけで、解散命令の請求というところとセットでやっているということを御認識をしていただきたいなと思っているところです。  民事保全法の活用や、今、外為法による対応、法テラスの拡充、法テラスは御存じのとおり、裁判を起こすためにはお金がかかりますので、そういったことを含めた、これらの方法で財産保全というものは極めて限定的になるのではないかということを、私もそうですが、多くの人たちが、そして弁護士団の方々、皆さんが懸念をしているんですけれども、それに対して、大臣の御所見をお願いいたします。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 被害者の救済に関して、私どもがこれまで御説明をしておりました民事保全制度では時間がかかることなど、懸念を示される方がいらっしゃることは承知しております。  例えば、一般的に、民事保全法上の保全命令を申し立てるためには、債権を有すること、あるいは保全の必要性を疎明することが必要とされていますが、民事保全は、口頭弁論を必要とせず、証明ではなくて疎明で足りるとされ、迅速な手続で行われることとされているなど、現行制度下でも一定の仕組みが整備されているものと承知をしております。  いずれにしても、文部科学省としても、関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど、現行法の下で、被害者の救済に係る取組には最大限努力してまいります。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○堀場委員 その現行法では限界がありますよねということを我々は主張させていただいているんですね、多分よくよく御存じだと思うんですけれども。  そして、私たちはなぜ、宗教法人法の改正案という、特措法ではなく、宗教法人法改正案という形を今取らせていただいているかということも、一つ目は、解散命令請求と、これ自体は憲法二十条の信教の自由を侵害しないということであるならば、解散請求権とセットで財産保全をするということもまた信教の自由を侵害していないと我々は考えているんですね。  つまり、審議会もありますし、様々なところで議論されて、解散請求権を出すまでにはやはり、その前に質問権を行使されて、たくさん、今回も七度されていますけれども、そういった形でしっかりと、信教の自由というものを侵害しないかという前提に立って、文化庁さんが、宗務課の皆さんがやられている。  だから、宗教法人法の改正案では、解散
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 我々が今やっていることでございますが、解散命令請求の対象となった法人も、いまだ法人格を有する宗教法人であります。もちろん、我々としましては、大変慎重に手続を取り、そして宗教法人審議会で十分御議論をした上でございますので、我々としてはそれなりのところまで来ているというふうには考えてはおりますが、現在、我々としましては、法人解散命令を請求しているところでございます。それで、司法の場での判断をお待ちしているということでございますので、行政庁の方でどこまで判断できるのかということかなと思うんです。  つまり、言い換えますと、財産保全を包括的に求めることができる制度とする、法人解散命令を請求している法人に対してですね、ということに対しては、繰り返しになりますけれども、憲法の定める財産権、宗教活動に対する制限との関係で、なお慎重な検討が必要ではないかと私たちは考えているということであ
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○堀場委員 ということは、財産権の方に懸念があるということで、解散命令請求と財産保全、これがセットであるならば、信教の自由というのは、恐らくかなり慎重にやってきているので、私は、審議会の皆さんのことと、宗務課の皆さんがしっかりとやられて、解散命令請求を出すという段階で信教の自由はクリアされていると考えているので、同様に、ここにセットで財産保全をつけることに関しては大丈夫なのではないかと思っているんですが。  財産権の侵害というふうになっているんですが、宗教法人の解散で、財産の保全が財産権の侵害に当たるかどうかというところなんですけれども、我々は、最初に言っていました、ここの部分で会社法を準用しているので、会社法としても財産保全は財産権の侵害に当たらないというふうになっている部分があるので、ここも同じように財産権の侵害に当たらないじゃないかというふうに思っているんですが、大臣の御所見をお願
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 一般論でございますが、宗教法人法と会社法では、その趣旨、目的、そういった仕組みが異なっております。  会社法というのは、やはり、経済的な自由、これに対していろいろなルールづけをするというものでありますし、宗教法人法は、経済の部分もないわけではないんですが、精神的自由とされる信教の自由というものについて主眼に置いて定めた法令であるということでございますので、会社法の仕組みをそのまま宗教法人法に入れていく、あるいは準用していくということには、やはり、憲法上で定める財産権、宗教活動との関係で、なお慎重な検討が必要ではないかと我々は感じております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○堀場委員 ちょっと、はてなと思っているのが、経済的なものがある、宗教は精神的なもの、それは分かります。皆さんの心の安寧とか、やはり、平和を願うとか、そういう様々な思いがあって。  私自身が、この旧統一教会の課題が発生してからずっと私も、宗教に関するタスクフォースを、入っておりましたし、ずっと担当させていただいていて思っているのは、これは何とか早くしなければ、ほかの宗教法人さんに強い影響が出てしまう。今も寄附が非常に減っているという現状がある。若しくは、宗教を信仰するということに対して、何か、さめた目と言うとちょっと表現があれですけれども、差別的な思いを持たれる方が増えてくる。そういったことに非常に強い懸念を持っているんですね。  私たち日本人というのは、宗教というものが非常に身近な国だと思っています。神社も仏閣も、何なら少し歩けばお地蔵様があったりとか、日常生活の中に非常に宗教という
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 ちょっと繰り返しになりますけれども、まず、維新さんが出しておられる案は議員立法でございますので、我々政府側が議員立法の中身についてコメントをできる立場ではないんですね。各政党の間で御議論をしていただいて早くおまとめいただければ、それはそれで、それを前提にして我々はそれへの対応をさせていただくというところでございます。  それから、我々の立場は、今現にある宗教法人法にのっとりまして、私たちは東京地方裁判所に解散命令請求というのを行っている当事者でございます。その当事者が裁判所の判断を待っている中で、宗教法人法を改正をするような動きを私たち政府がするというのは、これはちょっと余りふさわしくない、そんなふうに思います。  それから、これは若干余計かもしれませんが、被害を受けられている方、今実際に民事の手続を取っておられる方、そういう方はそういう方で、今でも枠組みとして、保全の
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  是非、お手伝いではなくて、しっかりと前に進めるために、できる方策を全部取っていただきたいなというふうに思っております。  それでは、まだまだ続くので、次に行かせていただきたいと思います。高校の無償化についてですね。  大臣は、誰もが学ぶことができる機会の保障や、誰一人取り残すことなく、子供たちの学びの機会を確保することは文部科学省の使命ですと明言してくださっていますね。にもかかわらず、高校無償化、完全高校無償化というところに取り組まない理由を教えてください。端的で結構です。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 誰もが学ぶことができる機会の保障、誰一人取り残さない、それは今委員がおっしゃったとおり、我々考えているところでございますが、国における高校生等の修学支援につきましては、平成二十六年度に、所得制限を設けることで捻出した財源を活用して、私立高校等へ通う生徒への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費の支援である高校生等奨学給付金の創設などの見直しを行っており、低所得者世帯等への支援を拡充することで、より教育の機会均等に資する制度にしております。  そして、教育費の負担軽減の在り方については、限られた財源を使ってどのような家庭をどう支援していくかという観点から考えていく必要があると考えておりますので、目標としては別に変わらないわけでございますけれども、現時点でどこまでできるのかということで、ちょっと委員の御指摘と距離があるのかなと考えております。