文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
やってはならない規定ではないということでしたけれども、やはりこれがあることで学校の先生たちは一歩踏み込めないというような声もいただいております。また、個別に指導されていくということですけれども、これは地域によってとか学校によって、先生によって、きちんと教えてもらえる子、教えてもらえない子というような差も生まれてしまいます。知識のない子が狙われて性犯罪に遭う、性被害に遭う、そういった状況を防ぐためにも、やはり一律でしっかりと学校教育の中で性教育をしていく必要性は私はあると思います。
また、先日の参考人質疑の中でも、ネットには不適切な画像もたくさんある、SNSを通して間違っているかもしれない半端な知識を得ているというような御指摘がございました。そのような状況の中で、無藤参考人からは、正しく、倫理的、道徳的にまともな知見というものを伝える方法、また在り方を是非中教
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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西岡委員にお答えいたします。
まさに学校における性に関する指導に関してでございますが、発達段階を踏まえつつでございますが、児童生徒が性に関して正しく理解をして適切な行動が取れるように取り組んでいくことがまさに必要であると私ども考えておりまして。
このため、各学校におきましては、学習指導要領に基づいた中で、児童生徒の発達段階に応じまして、具体的には、例えば異性を尊重していくこと、やはり自分を大切にすること、相手を大切にすること、さらには性情報への対処などの、性に関する適切な態度、行動の選択などの学習が行われているところでございまして。
文部科学省といたしましては、引き続き、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動を取っていくことができるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に努めてまいりたいというふうに思います。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。その必要性というのは大臣も感じられているということかと思います。
しかし、歯止め規定、これがあることで現場が、先生方の話を聞いていても、やはり踏み込めないという状況がありますので、そういった、してはならない規定ではないということであったりの周知も当然のことながら、やはり歯止め規定は削除して、是非、中教審の審議の中でも、削除しない理由を探すのではなくて、子供のために本当に必要なのは何なのか、どういった情報が必要なのか、教育が必要なのかという観点で御論議していっていただければと思います。
では、次の質問に入りたいと思います。
先日、全国高校生未来会議の政策立案コンテストで優勝したメンバーの高校生と懇談する機会がございました。その政策立案コンテストで優勝した政策というのが、教育の中に日本学というものを取り入れるという内容の政策立案でした。
彼ら彼女らの主張は
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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西岡委員にお答えさせていただきます。
まさに、私ども、自国の歴史をちゃんと学んで、自分の国をしっかり誇りと思っていることは、重要だというふうに思っています。今、いわゆる世界中が大変困難な時期にある中で、国を持っているということが言えない人たちも、また家もないという子供たちも増えている中にあって、私たちは、やはり、自国の歴史をしっかりと知っていくということはまさに重要だと思います。
そうした中で、教育基本法におけます教育の目標に規定されているとおりでございますが、子供たちが伝統と文化を尊重しながら我が国と郷土を愛する態度、それをしっかりと養っていくこと、また国際社会において日本人としての誇りを持って生きられるようにすることは、まさに委員がおっしゃるように極めて重要なことでございます。
学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、例えば、社会科におきまして、地域社会に対する
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
まず国がしっかりとあって、その上で命も財産も人権も守られると思います。日本人が日本人として世界で打って出られるよう、誇りを持って打って出られるよう、しっかりとした教育をお願いしたいと思います。
また、今の答弁の中にもありましたけれども、伝統工芸品であったりとか建築物などの技術の継承をして形あるものを残していくこと、これも日本人としての精神性をつないでいくためには必要だと思いますので、地域に根差した伝統技術を持つ職人さんたちと一緒に学ぶ機会とか、こういったのも積極的に設けていっていただけたらと思います。
それでは、次の質問に入らせていただきます。
カリキュラムオーバーロードと言われる現状について伺いたいと思います。
現在、状況を考えますと、週六学校へ行っていた時代と同等の授業時間数で、教科書のページ数がどんどん増えているというような状況かと思います
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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西岡委員にお答えさせていただきます。
現行の学習指導要領に基づく学習量、また授業時間についての受け止めは子供によって様々でございますが、次期の学習指導要領の検討に当たりましては、これからの時代に必要な資質さらには能力、育成することを目指していきながら、しかしながら過度な負担が生じにくい在り方を検討することがまさに重要だというふうに私どもも考えております。
これまで、中教審の検討におきましては、標準総授業時数につきまして現在以上に増加させないことを前提とさせていただきながら、一定の要件の下での各教科の標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領の複雑で冗長な記載のスリム化、さらには、各教科等の本質的理解に重点を置いた内容の一層の構造化と必要に応じた精選、これらの授業時間数、学習内容の在り方を踏まえまして、教科書の内容、分量の精選も行った方策の在り方について議論も行っているところでござい
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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ある調査では、四割の子供が授業時間が多い、負担が多いというような回答をしているというものがございます。この四割を多いと見るか少ないと見るかなんですけれども、私は、この四割の子が負担を感じているのは、やはり過度な負担がかかっている状況だと考えます。教科書の内容も、教科によって重複している部分の見直しですとか、また、先ほどからもお話に出ていますダブルカウントであったりとか、様々見直せる部分がありますので、今、毎日のように六時間授業がある小学生はやはり非常に負担が大きいと思いますので、是非負担軽減をしっかり議論していっていただきたいと思います。
学習指導要領の改訂に当たって、こういった子供たちの意見を取り入れていくことは重要なことだと思いますけれども、子供は、ただ、今ある学習指導要領、一つしか経験していないので、学習指導要領の内容については、これが適正なのかどうかというのは比較、判断ができな
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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現在、改訂の大きな方向性につきましては、審議している教育課程と、企画特別部会におきましては、複数の学習指導要領を経験していらっしゃる現職の教育長、また校長のいわゆる参画を得ているところでございます。
また、そのほかにも、学校現場におきまして実際に指導に当たっていらっしゃる教諭の方々にも実践事例を発表していただいているところでございまして、質疑応答にも丁寧に御対応いただいているところでございます。
今後設置する各教科等の専門部会におきましても、現職の教諭を含めまして幅広い委員に御参加いただいて、多角的な議論をしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。学校の先生自身も負担はすごく大きいですし、子供たちも負担がかかっている。しっかりと現場の声を今後も取り入れていただきたいと思います。
それでは、次のテーマに移らせていただきます。
生成AIに関する質問をさせていただきます。
写真をジブリ風な画像に変更するというのが一時期はやっておりました。そういった画像を作る際にAIに学習させる元の絵の著作権について話題になったり問題になったりとしておりましたけれども、現状に対して、文化庁さんの方でどのように認識されているのか、お聞かせください。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物への学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合には、著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要がございます。こうしたことも含めて、私ども、これまでもるるお示しをしているところでございます。
また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いるか否かにかかわらず同様でございますけれども、著作権法は、著作物の定義として、「思想又は感情を創
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