文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 映連と映画監督協会が協議した映像懇が止まって二十年余りたったわけです。今、新たに、日本映画制作適正化機構での、映像制作の持続的な発展のための議論も始まっております。また、日本版CNC設立を求める会などの新しい動きも始まっております。それが、日本映画監督協会や映連、適正化機構との協議も始めていると聞いております。
日本映画の持続可能で多様な新たな発展をかち取るために、今こそ、働き方改革にとどまらずに、著作権を含む権利の問題でも、関係者の忌憚ない話合いを進めるべきだ。二十年止まっているものを、何で止まったのかという最初のいきさつをちょっと私、調べましたけれども、それは誰がいいとか悪いとかじゃなくて、この際、日本映画のためにしっかりそういう話合いを進める。この点で、文化庁はなし得るべきことがあればやるべきだと思うんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 先ほども申し上げてまいりましたけれども、文部科学省は、映画関係者とも対話を重ねながら、共に施策を組み立ててきたところでございます。
やはり、文化芸術分野には、業界内に様々な課題があるものと認識をしております。これらにつきましては、芸術家の自主的な取組や、それから業界内の関係者間の協議や議論も大切にしてきたところでございます。
文部科学省といたしましては、映画業界についても同様に、まずは業界内の課題の解決に向けました議論を注視しながら、対話を重ねて、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 そういう動きが始まれば、経産省も協力は惜しみませんね。一言だけ。
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| 藤田清太郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○藤田政府参考人 文部科学大臣から御答弁がありましたとおり、業界内における様々な課題について、議論も踏まえながら、経済産業省としましても、関係者との対話を重ねながら、文部科学省とも連携しつつ、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 終わります。ありがとうございました。
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| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮内委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
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| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮内委員長 これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮内委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
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| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮内委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、中村裕之君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。森山浩行君。
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| 森山浩行 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○森山(浩)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明に代えさせていただきます。
著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 著作物等の利用に関する新たな裁定制度は、著作権等管理事業者による集中管理がされていない著作物等を対象としており、これらの権利者には個人で活動するクリエイターなどが多く含まれることを踏まえ、特に本制度の利用の契機となる著作物等の利用の可否に係る意思表示について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。
二 新たな裁定制度の具体化に当たっては、現行の裁定制度の現状を踏まえ、手続の簡素化に留意し、制度の利用に繋がるよう努めること。また、権利者の意思表示の確認に係る要件について明確さを旨として定めるととも
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