文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の石橋林太郎です。
今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
文部科学委員会、初めての質問をさせていただきますので、ちょっと緊張しながらではありますけれども、国民の皆様にしっかり、今回の著作権法、内容が分かっていただけるような質問をしたいというふうに思いますので、永岡大臣始め皆様、簡潔明瞭な御答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
社会のデジタル化の進展に伴いまして、様々、著作権にまつわること、いろいろ改定をしていかなければいけない、時代に合わせて改正をしていかなければならないということで、今般の改正法が提案をされているものだというふうに思っています。
時代にふさわしい著作権の在り方が求められているという中でありますけれども、今般の法改正の意義
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 石橋委員にお答え申し上げます。
デジタル化の進展によりまして多くのコンテンツが創作、発信される中で、コンテンツの円滑な利用が求められております。
著作物などを利用する場合には、原則として著作権者の許諾が必要でございます。しかしながら、過去の作品ですとか一般の方が創作したコンテンツは、著作権者を捜すであるとか連絡などの、許諾を得るための過程が大変でございまして、必ずしも円滑な利用に結びついていないという課題がございます。
このため、利用の可否や条件など、著作権者などの意思が確認できない著作物につきまして、文化庁の長官の裁定を受けまして、補償金を支払うことによりまして、時限的な利用を求める新たな制度を創設することとしております。
これによりまして、著作物の利用を円滑化するとともに、これに伴いまして著作権者に対価を還元することにより、新たな創作につなげるコンテンツ
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 ありがとうございます。
著作物の円滑な利用に向けての改正であるというお答えをいただきましたけれども、今御答弁にもありましたとおり、今般の改正では、新たな裁定制度というものを創設を予定をしていらっしゃるということであります。しかしながら、現行の裁定制度もあるというふうに聞いておりますので、現行の裁定制度と、新たに創設を予定している裁定制度、この二つの制度の違いをお答えいただければと思います。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
現行の裁定制度と、それから新たな裁定制度の違いということでございますけれども、まず、要件につきましては、現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、裁定を受けることで著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな裁定制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など著作権者の意思が確認できない場合におきましても著作物を利用できる仕組みとなります。
次に、効果につきましてですが、現行の裁定制度は、権利者が見つかっても利用を継続することが可能でございまして、利用期間の制限はありません。これに対しまして新たな裁定制度は、著作権者による意思の有無に注目していることから、著作権者から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者の意思を改めて確認する機会
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 御答弁ありがとうございます。
現行の裁定制度と新たな裁定制度では、期間の制限の有無でありますとか、著作権者の意思の確認等が違っているということでありますけれども、そうはいいながら、二つの制度に分かれると、利用する側からすると少し不便なのかなと思ったりもするところであります。
議論の過程の中で、これを二つの制度にせずに、一つの制度でまとめてするというようなことはなかったのか、一つの制度にまとめていくということはできないものなのかどうなのか、お答えいただきたいと思います。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
現行の裁定制度は、申請手続は厳格でございますが、利用期間の上限がなく、また、仮に著作権者等が判明した場合にも引き続き利用することができる制度でございまして、新たな裁定制度と要件、効果が異なるところでございます。
また、これらの制度の利用のされ方という点から見ますと、スピード感が求められるインターネット配信等の利用であれば、時限的な利用であっても、比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡単な新たな制度を利用することが想定されますし、また、出版、印刷等の初期コストがかかる利用につきましては、権利者が見つかっても利用継続できる現行の裁定制度を利用することが想定されます。
このように、利用者のニーズによりまして、どちらをお使いになるかということが自由に選択できますようにということで、著作物の利用の円滑化と著作権者への適切な対価還元を実施する効果
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 ありがとうございます。
今、新制度の方で、申請が現行の制度よりも比較的簡便であるとか、スピード感を持って著作物の利用ができるようになるということがありましたけれども、改めて、もう一度、新たな裁定制度において、利用者と、あと著作権者の方も含めまして、利用者と権利者、それぞれのメリットはどのようなものを想定していらっしゃるのかということをお答えいただけますでしょうか。新たな裁定制度の方でございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みとなっているところでございます。
利用者にとりましては、これまで許諾を得ることが難しく負担が大きかった、利用の可否ですとか条件などの著作権者等の意思が確認できない著作物等につきましては、適法に利用することが可能となります。
また、著作権者等にとりましては、新たな裁定制度による著作物等の利用の対価として補償金を受け取ることができ、さらに、請求により、この制度による利用を停止させた後には、利用者とのライセンス交渉等によりまして、継続的な著作物等の利用と、それに伴う対価還元が見込まれます。
このように、新たな裁定制度は、利用者と著作権者双方にとってメリットがございまして、新たなコンテンツビジネスや対価還元の創出に資するもの、このように考えております。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 今、権利者の方には対価が入っていくというようなお話もありましたし、当然、利用者が対価を払うということになるわけでありますけれども、改正案の中では、新たな裁定制度に向けて、著作権を登録しておく登録確認機関というところと、今おっしゃった対価を管理していく指定補償金管理機関というのを、二つ、別々の機関を設置をしていくということでありますけれども、利用者の方の利便性を考えると、一つの機関で一元的にワンストップサービスをしていただいた方が、利用するのに非常に簡便で便利なのではないかなというふうに思うわけでありますけれども、登録確認機関と指定補償金管理機関というものを一つの機関でサービスを提供するということはできるのでしょうか。教えてください。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
登録確認機関は、文化庁長官に代わって申請の受付や要件の確認といった確認等事務を行う機関であるのに対しまして、指定補償金管理機関は、著作権者等に代わって補償金の受領や支払いといった補償金管理業務を行う機関でありますことから、両者の性質の違いに鑑みて、法律上は別個の機関としているところでございます。
なお、制度上はこのように分かれているところではございますけれども、委員御指摘のとおり、利用者の利便性の観点からは窓口が一元化されることが望ましく、運用上は指定機関と登録機関が同一の法人となり、御指摘のワンストップサービスが実現することが考えられる、このように思いますが、いずれにせよ、これは今後、これらについての申請等々を見ながらの対応ということになってくる、このように考えております。
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