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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 今のお答えだと、法律上は別々の機関だけれども、運用上は同じ機関がどちらのサービスも行うことができるということで、実際のサービスが始まるときには、利用者からするとワンストップサービスが可能であるというふうに理解をいたしました。そうなると非常に使い勝手がよくて、よろしいなというふうに思うところであります。  続きまして、著作権の使用料であります。  今回、文化庁長官の裁定で補償料が決まっていくというようなお話があったかと思うんですけれども、この著作権の使用料の決定の過程と、あと、その金額が一体幾らになっていくのかということをお示しください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度における補償金の金額は、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額と定めておりまして、申請された著作物の種類や利用方法に応じて算出されることとなります。  この通常の使用料の額は、既にある、著作権等管理事業者の定める使用料規程等が参考になる、このように考えておりまして、登録確認機関において、これらの一般的な使用料の額を参考に、使用料相当額の算出方法に関する規程を定め、文化庁長官の認可を受けることとなります。  登録確認機関は、この規程に従いまして、著作物の種類や利用方法に応じた使用料相当額を算出し、文化庁長官はこの算出結果を考慮して補償金の額を決定することとなります。  なお、例えば新書サイズの書籍を一千部発行すると仮定いたしまして、その書籍中に他者の本の二十ページ程度を複製するとした場合は、例えばですけれども
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石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 ありがとうございました。  そういった具体な金額も出していただけましたけれども、ああいった目安があると非常に使いやすい制度になっていくのかというふうに思います。様々な著作物がある中で全てに目安を出すのは難しいのかもしれませんけれども、できる限り利用者が利用しやすいような形でお示しをいただきたいなというふうに思います。  今回の著作権法改正案では、今の、著作物の利用の新たな裁定制度の創設と併せて、あと、立法、行政における公衆送信等も新しく可能とするというふうになっておりますので、続きましては、この立法、行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置におきまして、権利者の利益を不当に害する場合ということが想定をされているというふうに理解をしておりますが、この権利者の利益を不当に害する場合というのは、具体的にはどういった場面を想像していらっしゃるのか、教えていただきたいと思いま
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねは著作権法第四十二条についてでございますけれども、この四十二条においては、著作物の種類、用途や複製の部数、利用の態様に照らしまして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象としないということにされております。  これは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路、販売の関係ですが、販路に悪影響を与えるようなケースを想定してございまして、例えば新聞事業者のクリッピングサービスなどが該当してくる、このように考えられます。  文化庁といたしましては、本条の適正な運営がなされますよう周知を徹底してまいりたい、このように考えております。
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 ありがとうございます。  最後、一問あったんですけれども、時間が来てしまいましたので、済みません、終わらせていただきたいと思います。御準備いただいたのに済みません。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
宮内秀樹 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○宮内委員長 次に、鰐淵洋子さん。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。  本日は、著作権法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、大臣に、冒頭、質問させていただきたいと思います。  デジタル化の進展によりまして、誰もが著作物を創作、発信、利用する時代になっております。これまでは、テレビや出版といった、限られたプロによる創作、発信が主流でございましたが、現在は、必ずしもプロの方に限らず、様々な方々が質の高い作品を多く作り出したり、また、別のクリエーターが作成したイラストや写真を素材として有効に活用することで二次的な作品を生み出したりすることができるようになっております。これらの著作物は、我が国のコンテンツ産業にとっても有効な資源になり得ます。  こうした時代におきまして、著作物の利用円滑化を進めることは極めて重要でございますが、同時に、権利者への適切な対価還
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 鰐淵委員にお答え申し上げます。  今回の新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴い、権利者の収益を確保をして、そして新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。  このために、新たな裁定制度におきましては、著作権者などの意思が確認できない著作物などの利用円滑化を図りつつ、著作権者などに利用の対価である補償金が確実に支払われる仕組みといたしまして、著作権者自身によるライセンスを促すものとしております。  文部科学省といたしましては、今回の改正を通じまして、著作物などの利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図り、そして文化芸術の発展に努めてまいりたいと考えているところです。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○鰐淵委員 ありがとうございました。  今大臣の御答弁にもございましたけれども、著作物等の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図って、文化芸術の発展に努める、そういったことをおっしゃっていただきました。今回の法改正が、今おっしゃっていただいたように文化芸術の発展、また振興につながること、これがやはり重要だと思っておりますので、期待しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  次の質問に入らせていただきますが、本改正案は、これまで、権利者の意思が確認できず、権利処理に必要なコストが高くつき、希望する時期までに許諾を得られず利用を断念していたコンテンツの利用の機会が広がるとともに、権利者への適切な対価が還元される機会を拡大する点で、利用者及び権利者双方にとって大きな影響を与えるものでございます。  ただ、見方によりましては、権利者から直接許諾を得て著作物を利用すると
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、他人の著作物を利用する場合に著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとり、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、それが確認できるまで利用を認める仕組みとなってございます。  このように、新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用する様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとっても利用者にとっても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するものではございません。