戻る

文部科学委員会

文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (175) 学校 (161) 指導 (116) 支援 (105) 活動 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮内秀樹 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○宮内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
宮内秀樹 衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○宮内委員長 次回は、来る十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十八分散会
会議録情報 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
令和五年四月十二日(水曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 宮内 秀樹君    理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君    理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君    理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君    理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君       青山 周平君    石橋林太郎君       上杉謙太郎君    勝目  康君       塩崎 彰久君    鈴木 貴子君       田野瀬太道君    谷川 弥一君       中曽根康隆君    丹羽 秀樹君       古川 直季君    穂坂  泰君       山口  晋君    山本 左近君       義家 弘介君    荒井  優君       梅谷  守君    菊田真紀子君       白石 洋一君    牧  義夫君       金村 龍那君  
全文表示
宮内秀樹 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○宮内委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省高等教育局長池田貴城君、スポーツ庁次長角田喜彦君、文化庁次長杉浦久弘君、経済産業省大臣官房審議官藤田清太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮内秀樹 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○宮内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
宮内秀樹 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○宮内委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。石橋林太郎君。
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の石橋林太郎です。  今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  文部科学委員会、初めての質問をさせていただきますので、ちょっと緊張しながらではありますけれども、国民の皆様にしっかり、今回の著作権法、内容が分かっていただけるような質問をしたいというふうに思いますので、永岡大臣始め皆様、簡潔明瞭な御答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  それでは、早速質問に入らせていただきます。  社会のデジタル化の進展に伴いまして、様々、著作権にまつわること、いろいろ改定をしていかなければいけない、時代に合わせて改正をしていかなければならないということで、今般の改正法が提案をされているものだというふうに思っています。  時代にふさわしい著作権の在り方が求められているという中でありますけれども、今般の法改正の意義
全文表示
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 石橋委員にお答え申し上げます。  デジタル化の進展によりまして多くのコンテンツが創作、発信される中で、コンテンツの円滑な利用が求められております。  著作物などを利用する場合には、原則として著作権者の許諾が必要でございます。しかしながら、過去の作品ですとか一般の方が創作したコンテンツは、著作権者を捜すであるとか連絡などの、許諾を得るための過程が大変でございまして、必ずしも円滑な利用に結びついていないという課題がございます。  このため、利用の可否や条件など、著作権者などの意思が確認できない著作物につきまして、文化庁の長官の裁定を受けまして、補償金を支払うことによりまして、時限的な利用を求める新たな制度を創設することとしております。  これによりまして、著作物の利用を円滑化するとともに、これに伴いまして著作権者に対価を還元することにより、新たな創作につなげるコンテンツ
全文表示
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 ありがとうございます。  著作物の円滑な利用に向けての改正であるというお答えをいただきましたけれども、今御答弁にもありましたとおり、今般の改正では、新たな裁定制度というものを創設を予定をしていらっしゃるということであります。しかしながら、現行の裁定制度もあるというふうに聞いておりますので、現行の裁定制度と、新たに創設を予定している裁定制度、この二つの制度の違いをお答えいただければと思います。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  現行の裁定制度と、それから新たな裁定制度の違いということでございますけれども、まず、要件につきましては、現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、裁定を受けることで著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな裁定制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など著作権者の意思が確認できない場合におきましても著作物を利用できる仕組みとなります。  次に、効果につきましてですが、現行の裁定制度は、権利者が見つかっても利用を継続することが可能でございまして、利用期間の制限はありません。これに対しまして新たな裁定制度は、著作権者による意思の有無に注目していることから、著作権者から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者の意思を改めて確認する機会
全文表示