文部科学委員会
文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○石橋委員 ありがとうございます。
最後、一問あったんですけれども、時間が来てしまいましたので、済みません、終わらせていただきたいと思います。御準備いただいたのに済みません。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 宮内秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○宮内委員長 次に、鰐淵洋子さん。
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| 鰐淵洋子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。
本日は、著作権法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、大臣に、冒頭、質問させていただきたいと思います。
デジタル化の進展によりまして、誰もが著作物を創作、発信、利用する時代になっております。これまでは、テレビや出版といった、限られたプロによる創作、発信が主流でございましたが、現在は、必ずしもプロの方に限らず、様々な方々が質の高い作品を多く作り出したり、また、別のクリエーターが作成したイラストや写真を素材として有効に活用することで二次的な作品を生み出したりすることができるようになっております。これらの著作物は、我が国のコンテンツ産業にとっても有効な資源になり得ます。
こうした時代におきまして、著作物の利用円滑化を進めることは極めて重要でございますが、同時に、権利者への適切な対価還
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○永岡国務大臣 鰐淵委員にお答え申し上げます。
今回の新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴い、権利者の収益を確保をして、そして新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。
このために、新たな裁定制度におきましては、著作権者などの意思が確認できない著作物などの利用円滑化を図りつつ、著作権者などに利用の対価である補償金が確実に支払われる仕組みといたしまして、著作権者自身によるライセンスを促すものとしております。
文部科学省といたしましては、今回の改正を通じまして、著作物などの利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図り、そして文化芸術の発展に努めてまいりたいと考えているところです。
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| 鰐淵洋子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○鰐淵委員 ありがとうございました。
今大臣の御答弁にもございましたけれども、著作物等の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図って、文化芸術の発展に努める、そういったことをおっしゃっていただきました。今回の法改正が、今おっしゃっていただいたように文化芸術の発展、また振興につながること、これがやはり重要だと思っておりますので、期待しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
次の質問に入らせていただきますが、本改正案は、これまで、権利者の意思が確認できず、権利処理に必要なコストが高くつき、希望する時期までに許諾を得られず利用を断念していたコンテンツの利用の機会が広がるとともに、権利者への適切な対価が還元される機会を拡大する点で、利用者及び権利者双方にとって大きな影響を与えるものでございます。
ただ、見方によりましては、権利者から直接許諾を得て著作物を利用すると
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、他人の著作物を利用する場合に著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとり、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、それが確認できるまで利用を認める仕組みとなってございます。
このように、新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用する様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとっても利用者にとっても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するものではございません。
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| 鰐淵洋子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○鰐淵委員 ありがとうございました。
今、著作権の基本原則を転換するものではないということで明確に答弁いただきました。
著作権者の許諾を得て著作物を利用するという当然の原則ですけれども、社会全体で確実に共有することが重要であると思っております。新たな裁定制度の周知につきましては、後ほども質問させていただきますが、こうした著作権の基本的な考え方も併せてしっかりと発信していただくように、周知していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
時間の関係で、三番の質問をちょっと飛ばさせていただきまして、時間があったら最後にしたいと思いますので、四番目の質問に入らせていただきたいと思います。
裁定に係る公表は、権利者が補償金の支払いを受ける機会を確保する観点から極めて重要な措置であります。本改正案の新たな裁定制度によりまして著作物を利用された権利者が、どのような著作物が実
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、文化庁長官が裁定をしたときは、インターネットの利用そのほかの適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表します。その際、公表に必要な限度で裁定に係る著作物の利用を可能とする規定を整備しているところでございます。
これらを活用し、実際に公表する場合には、文化庁や窓口組織のホームページに著作物自体の抜粋やサムネイル画像を掲載することにより、権利者が気づきやすいように運用してまいりたいと考えております。
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| 鰐淵洋子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○鰐淵委員 ありがとうございました。
権利者が気づきやすいようにということでお話もございました。例えばホームページということで公表するというお話もありましたけれども、基本的に、やはり関心がある方しか、なかなか、そういったホームページにアクセスするとか、ないと思いますので、もう少し、知っていただくように、前向きに取り組んでいただきたいと思っております。例えばですけれども、ホームページのリンクを文化庁の公式のアカウント、SNSに掲載したり、あと文科省にもありますので、そういった御協力もいただきながら、しっかりと公表、発信をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次の質問に入らせていただきますが、裁定に係る著作物の権利者が現れない場合、その補償金の一部は著作物等保護利用円滑化事業に充てるとされておりますけれども、具体的にどのような事業を想定しているのか。また、こ
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物等保護利用円滑化事業につきましては、裁定後に権利者が現れず、補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が、権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために活用するものでございます。
具体的には、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業としておりまして、例えば、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用することが審議会において挙げられていました。
著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要があります。また、指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞くこととされてございます。
こうした措置によりまして、当該事業が、著作物
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