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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (175) 学校 (161) 指導 (116) 支援 (105) 活動 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 御答弁ありがとうございます。  現行の裁定制度と新たな裁定制度では、期間の制限の有無でありますとか、著作権者の意思の確認等が違っているということでありますけれども、そうはいいながら、二つの制度に分かれると、利用する側からすると少し不便なのかなと思ったりもするところであります。  議論の過程の中で、これを二つの制度にせずに、一つの制度でまとめてするというようなことはなかったのか、一つの制度にまとめていくということはできないものなのかどうなのか、お答えいただきたいと思います。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  現行の裁定制度は、申請手続は厳格でございますが、利用期間の上限がなく、また、仮に著作権者等が判明した場合にも引き続き利用することができる制度でございまして、新たな裁定制度と要件、効果が異なるところでございます。  また、これらの制度の利用のされ方という点から見ますと、スピード感が求められるインターネット配信等の利用であれば、時限的な利用であっても、比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡単な新たな制度を利用することが想定されますし、また、出版、印刷等の初期コストがかかる利用につきましては、権利者が見つかっても利用継続できる現行の裁定制度を利用することが想定されます。  このように、利用者のニーズによりまして、どちらをお使いになるかということが自由に選択できますようにということで、著作物の利用の円滑化と著作権者への適切な対価還元を実施する効果
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石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 ありがとうございます。  今、新制度の方で、申請が現行の制度よりも比較的簡便であるとか、スピード感を持って著作物の利用ができるようになるということがありましたけれども、改めて、もう一度、新たな裁定制度において、利用者と、あと著作権者の方も含めまして、利用者と権利者、それぞれのメリットはどのようなものを想定していらっしゃるのかということをお答えいただけますでしょうか。新たな裁定制度の方でございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みとなっているところでございます。  利用者にとりましては、これまで許諾を得ることが難しく負担が大きかった、利用の可否ですとか条件などの著作権者等の意思が確認できない著作物等につきましては、適法に利用することが可能となります。  また、著作権者等にとりましては、新たな裁定制度による著作物等の利用の対価として補償金を受け取ることができ、さらに、請求により、この制度による利用を停止させた後には、利用者とのライセンス交渉等によりまして、継続的な著作物等の利用と、それに伴う対価還元が見込まれます。  このように、新たな裁定制度は、利用者と著作権者双方にとってメリットがございまして、新たなコンテンツビジネスや対価還元の創出に資するもの、このように考えております。
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 今、権利者の方には対価が入っていくというようなお話もありましたし、当然、利用者が対価を払うということになるわけでありますけれども、改正案の中では、新たな裁定制度に向けて、著作権を登録しておく登録確認機関というところと、今おっしゃった対価を管理していく指定補償金管理機関というのを、二つ、別々の機関を設置をしていくということでありますけれども、利用者の方の利便性を考えると、一つの機関で一元的にワンストップサービスをしていただいた方が、利用するのに非常に簡便で便利なのではないかなというふうに思うわけでありますけれども、登録確認機関と指定補償金管理機関というものを一つの機関でサービスを提供するということはできるのでしょうか。教えてください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  登録確認機関は、文化庁長官に代わって申請の受付や要件の確認といった確認等事務を行う機関であるのに対しまして、指定補償金管理機関は、著作権者等に代わって補償金の受領や支払いといった補償金管理業務を行う機関でありますことから、両者の性質の違いに鑑みて、法律上は別個の機関としているところでございます。  なお、制度上はこのように分かれているところではございますけれども、委員御指摘のとおり、利用者の利便性の観点からは窓口が一元化されることが望ましく、運用上は指定機関と登録機関が同一の法人となり、御指摘のワンストップサービスが実現することが考えられる、このように思いますが、いずれにせよ、これは今後、これらについての申請等々を見ながらの対応ということになってくる、このように考えております。
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 今のお答えだと、法律上は別々の機関だけれども、運用上は同じ機関がどちらのサービスも行うことができるということで、実際のサービスが始まるときには、利用者からするとワンストップサービスが可能であるというふうに理解をいたしました。そうなると非常に使い勝手がよくて、よろしいなというふうに思うところであります。  続きまして、著作権の使用料であります。  今回、文化庁長官の裁定で補償料が決まっていくというようなお話があったかと思うんですけれども、この著作権の使用料の決定の過程と、あと、その金額が一体幾らになっていくのかということをお示しください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度における補償金の金額は、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額と定めておりまして、申請された著作物の種類や利用方法に応じて算出されることとなります。  この通常の使用料の額は、既にある、著作権等管理事業者の定める使用料規程等が参考になる、このように考えておりまして、登録確認機関において、これらの一般的な使用料の額を参考に、使用料相当額の算出方法に関する規程を定め、文化庁長官の認可を受けることとなります。  登録確認機関は、この規程に従いまして、著作物の種類や利用方法に応じた使用料相当額を算出し、文化庁長官はこの算出結果を考慮して補償金の額を決定することとなります。  なお、例えば新書サイズの書籍を一千部発行すると仮定いたしまして、その書籍中に他者の本の二十ページ程度を複製するとした場合は、例えばですけれども
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石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○石橋委員 ありがとうございました。  そういった具体な金額も出していただけましたけれども、ああいった目安があると非常に使いやすい制度になっていくのかというふうに思います。様々な著作物がある中で全てに目安を出すのは難しいのかもしれませんけれども、できる限り利用者が利用しやすいような形でお示しをいただきたいなというふうに思います。  今回の著作権法改正案では、今の、著作物の利用の新たな裁定制度の創設と併せて、あと、立法、行政における公衆送信等も新しく可能とするというふうになっておりますので、続きましては、この立法、行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置におきまして、権利者の利益を不当に害する場合ということが想定をされているというふうに理解をしておりますが、この権利者の利益を不当に害する場合というのは、具体的にはどういった場面を想像していらっしゃるのか、教えていただきたいと思いま
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねは著作権法第四十二条についてでございますけれども、この四十二条においては、著作物の種類、用途や複製の部数、利用の態様に照らしまして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象としないということにされております。  これは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路、販売の関係ですが、販路に悪影響を与えるようなケースを想定してございまして、例えば新聞事業者のクリッピングサービスなどが該当してくる、このように考えられます。  文化庁といたしましては、本条の適正な運営がなされますよう周知を徹底してまいりたい、このように考えております。