本会議
本会議の発言9987件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-17 | 本会議 |
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本日は、これにて散会いたします。
午後六時三十三分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 | |
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令和八年七月十五日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出)
午後六時十二分開議
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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これより会議を開きます。
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| 小寺裕雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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小寺裕雄君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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御異議なしと認めます。
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大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出)
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長丹羽秀樹君。
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大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔丹羽秀樹君登壇〕
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| 丹羽秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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ただいま議題となりました両法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、簗和生君外七名提出の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案は、大規模災害に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し、基本理念、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するものであります。
次に、西岡義高君外一名提出の大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複し
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| 森英介 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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討論の通告があります。順次これを許します。伊佐進一君。
〔伊佐進一君登壇〕
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-15 | 本会議 |
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中道改革連合の伊佐進一です。
中道改革連合を代表し、副首都法案とその修正案に反対、同日選を禁止する大都市法改正法案に賛成の立場から討論いたします。(拍手)
私たちは、一極集中の打破や首都機能のバックアップ、副首都の議論については、全く反対するものではありません。災害が激甚化する中、むしろ重要な課題だと認識をしております。
しかし、だからこそ、今回の法案の進め方は余りに拙速と言わざるを得ません。副首都をどう定めるかなどは、国家の統治機構の根幹です。与党自民党の内部の会議ですら、有識者を何度も招致し、議論を重ねてこられました。それを国会においては、僅か数時間の議論で強硬に前に進めるなど、数の力に任せた余りに強引な進め方です。
首都機能の移転については、かつて、一九九二年十二月、国会等の移転に関する法律を成立させ、一九九六年に国会等移転審議会を設置、三年の審議の後、衆参で特別委員
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