決算委員会
決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田太郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○山田太郎君 ちょっといろいろおかしいなと思っているのは、第一版のとき、一応私も個人情報保護法を担当する政務官としてこの議論していまして、個人情報保護法上はいけるということで整理をされたので第一版があり、かつ、実際には滋賀県なんかでは二〇二〇年のモデルで、第一版の手引きを基に、二〇一八年から二〇二四年までで十八歳未満の者百三十一名全ての検案について調査をしています。検察、警察も非常に協力的に行われていまして、司法解剖したものの全てが事件として扱われるわけではないということ、それから、刑訴法上も四十七条は、たしか訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと書いてありますが、一方で、ただし、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないというふうに定めてあります。
やはり、子供の命を守るための国の施策としては、まさに公益上の必要があって相当と認められ
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、御指摘のCDR、すなわちチャイルド・デス・レビューは、あらゆる子供の死を検証し、再発防止策を検討するものとして必要性が指摘されており、死因究明等推進基本法の附則等においてもその仕組み等について国として検討を加えることとされ、現在、試行的にモデル事業が実施されるなど、その体制構築、検討が進められています。
法務省としても、子供の死を検証し、再発防止策を講じていくことの重要性は十分認識しています。個人的にも、私の地元は千葉県野田市でありまして、あの悲惨な虐待死の事件が起こったところでありますので、ずっと強い関心を持っております。
一方、刑事訴訟法第四十七条本文は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めた上、御指摘のように、同条ただし書において、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと規定しているわけです。
その
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| 山田太郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○山田太郎君 ありがとうございました。
実は今の大臣の答弁は歴史的だというふうに思っておりまして、これまでCDRの件に関しては、一部からはかたくなに四十七条が、刑訴法四十七条があるために出せないのだということでありましたが、必ずしもそうではないと、これからしっかりこども家庭庁とともに重要性を鑑みて検討していくということになりました。
これ、本当に大事なことでありまして、結局、CDRをやる一つの大きな理由に子供の事故もあるわけですよね。事故があるということは当事者がいるわけですから、過失責任を問うケースが事実上ほとんどなわけであります。ちょっとでも捜査という形で資料を集めてみたりとか、又は不起訴処分というのがまた厄介でありまして、不起訴処分がそのまま取り消さないでそのまま不起訴処分状態になっていると、いわゆる捜査等は続行しているという状況になるので、いつまでたっても、先ほどの吉川慎之
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、現在のCDRのモデル事業におきましては、捜査情報を対象外としておりますが、CDRに関係してくださっております一部の有識者の先生方から、死亡検証の際に捜査情報を活用することでより効果的な予防策を提案できる可能性があるといった指摘があることも承知をしております。
引き続き、モデル事業を通じて把握されました課題等を丁寧に検証いたしまして、その上で警察庁そして法務省などの関係省庁とも論点整理を行い、連携しながら、法的整理を含めた体制整備に向けた検討をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
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| 山田太郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○山田太郎君 この問題に関しては、最後、個人情報保護法、それから刑訴法四十七条、その他実務上のあらゆる問題が関わってきます。
私は、このCDRに関しては立法化を進めるというのは一つの選択肢だと思います。あらゆる死因に対して対応すべきというのが国会の意思でもありますから、その立法化に向けて是非検討をお願いしたいと思いますし、モデルケースはあくまでもモデルケースということで、これから本格的に刑訴法、それから個人情報保護法、CDRの運用について考えていくということは齋藤法務大臣からも自見政務官からもいただいていますので、このCDRに関する立法化に関して私は是非提案したいと思いますが、政務官、いかがですか。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○大臣政務官(自見はなこ君) こども家庭庁は、CDRの検討も含めまして、子供政策に関する新規の政策課題に取り組むこととされておりまして、そのリーダーシップが期待されているということも委員からのエールの御質問からも感じたところでもございます。
モデル事業も現在四年目になってございますので、令和五年度のCDRモデル事業におきましては、予防のための子供の死亡検証の好事例を収集し横展開することや、国民への普及啓発ということも引き続き続けていくことも重要と考えております。
我々といたしましては、このモデル事業を通じて把握された課題等を検証し、各省庁、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含めまして、CDRの体制整備に向けた検討をしっかりと丁寧に進めてまいりたいと存じます。
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| 山田太郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○山田太郎君 立法化についても触れていただきましたので、大変私は歴史的な答弁になったんじゃないかなと思っています。しっかり、このCDR、本当に子供たちのために進めていければというふうに思っております。
次に、裁判記録等のデジタルアーカイブについて質疑進めていきたいと思います。
民事裁判記録のうち、判決の原本については永久保存とされていたんですけれども、一九九二年の二月に最高裁の事件記録等保存規程の附則第三条が削除されたということで、確定後五十年を経過した判決の原本は原則として全て破棄されるということになりましたが、なぜこの三項が削除されたのか、どのような手続で決定をしたのか、教えていただけますでしょうか。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員から御指摘をいただきましたとおり、平成四年の事件記録等保存規程の改正におきまして、附則三項を削ったことにより、本則に従い、判決原本の保存期間を五十年に改めたところでございます。
その理由につきましては、まず、当時各庁において保存事務の問題が生じていたということがございます。すなわち、各庁とも保存開始から五十年を経過した判決原本が相当な分量になっており、しかも古いものについては変色や汚損が甚だしく、紙質も相当劣化しているなど、管理、保存に相当の手間や費用を要しておりました。また、当時の利用の実績を見ましても、保存開始から五十年を経過した判決原本につきましては閲覧、謄写等の申請はほとんどなく、その後の裁判等での利用もほとんどされていないという状況がございました。このほか、昭和六十三年一月に刑事確定訴訟記録法が施行され、刑事
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| 山田太郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○山田太郎君 この期間が終了した原本については国立公文書館に移管されるということなんですけれども、それを担保しているのは申合せということで、大変不確実で心もとないと思っているんですね。
最高裁判所は、民事判決記録について保存期間が設けられている理由については、当事者等の共通の資料として利用されるもので、通常の利用に必要な期間を超えて保持し続ける必要がないと説明しているんですけど、私は、民主主義の根幹を抱える意味では、判決というのは国民共有の知的資源だと思っておりますし、判例というのは極めて重要な国民の財産だというふうに私自身思っております。しっかり、そういう観点から、法律でこれを定めるべきではないかというふうに思っておりますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
あわせて、劣化等が原因となっておりますので、デジタルへの対応ということも必要だと思っております。これも、最後、法務大臣
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 裁判記録につきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点を踏まえた適切な取扱い、これが必要であるわけでありますが、その中には、現行の保存期間が経過してもなお歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料として保存されるべきものもあるというふうに認識しています。
もっとも、民事訴訟等の事件記録の保管につきましては、保管主体である裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たることから、最高裁判所規則で定められているというところであります。
最高裁判所においては、最高裁判所規則の中で、歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料となるべきものは保存期間満了後も保存することとしており、今御説明がありましたが、さらに、民事訴訟等の事件記録の保管の在り方については、現在、外部の有識者の意見を聴取しつつ検討が行われているというふうに承知をしており
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