決算行政監視委員会
決算行政監視委員会の発言1729件(2023-04-04〜2025-12-17)。登壇議員199人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
予備 (132)
令和 (79)
予算 (71)
年度 (71)
理事 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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先ほどから申し上げておりますけれども、別に、予算の制約があるからといって能登半島に対する復旧復興支援に制約をかけているわけでは全くございません。必要な措置は、これまでもそうでありますが、今後ともしっかりやらせていただきます。
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| 河村たかし |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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終わります。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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これにて各件についての質疑は終局いたしました。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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これより令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)外三件について、一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。中司宏君。
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| 中司宏 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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日本維新の会の中司宏でございます。
ただいま議題となっております令和五年度予備費について、会派を代表し、反対の立場から討論いたします。
まず申し上げたいのは、予備費制度の本来の趣旨との乖離です。
予備費は、憲法第八十七条及び財政法第二十四条に基づき、予見し難い予算の不足に備える例外的な制度として設けられております。しかしながら、令和五年度には、当初予算で特定目的予備費として五兆円、一般予備費を含めて五・五兆円もの巨額の計上がなされました。補正後も約三兆円もの額を確保しているのは明らかに過大であり、制度の趣旨を逸脱するものであります。
実際の使途を見ると、定額減税の補足給付に一兆一千億円が予備費から支出されています。また、能登半島地震に関しましては、今までに累計で八千二百億円が予備費から繰り返し支出されました。しかしながら、ウクライナ情勢経済緊急対応予備費は全く使われず、補正
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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次に、志位和夫君。
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| 志位和夫 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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私は、日本共産党を代表し、二〇二三年度予備費四件に対する討論を行います。
原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の支出について。
我が党は、衆議院予算委員会理事会において、物価高騰により窮迫する国民の暮らしと家計を支援するための給付や税控除の在り方は、政府が補正予算を編成して、予算委員会で徹底審議を尽くすべきと主張してきました。
我が党は、国会審議の中で、定額減税は自営業者の家族や事実婚のパートナーの被扶養者が対象外となる問題、また、給付が遅く翌年になる問題や給付が行き渡らないなどの重大な問題が生じていることを取り上げ、岸田政権による総合経済対策は制度設計の失敗と厳しく指摘してきました。
以上のことから、原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の支出は承諾できません。
特別会計予備費について。
我が党は、二〇二三年、商工組合中央金庫、商
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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次に、河村たかし君。
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| 河村たかし |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-05-19 | 決算行政監視委員会 |
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保守党といたしましては、反対ということでございます。
理由は、本当にこれは経済の考え方を変えないと。民間は金が物すごく余っておるんですよ、今。借りる人がいないわけです、お金を。
すごく余っておるのに、相変わらず、この国会か何か知りませんけれども、上級国民がみんな集まって、自分らの、会社でいうと総務部の金だけ言っておるわけです。減税でもそうですよ。総務部なんかに金があるわけがないですよ、会社には。
営業本部に余っていて、実は、今の国の状況でいうと、銀行に物すごく余っておるわけです。それがたまってきたものが日銀の五百三十兆です。そちらのお金と両方一緒に、どうやって使っていくか。
ただ、財政法四条というのがありまして、それで、何か偉い人は、民間の金を使ってはいかぬと書いてあるわけです。ただ、例外がありますけれども、公共事業と、それから特例債の場合は。
だから、もうその辺をどう
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