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法務委員会厚生労働委員会連合審査会

法務委員会厚生労働委員会連合審査会の発言203件(2024-05-10〜2024-05-10)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (96) 労働 (75) 制度 (61) 在留 (41) 日本 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  今日は、転籍制限について質問をしたいと思います。  有識者会議の最終報告書でも、「様々な人権侵害を発生させ、深刻化させる背景・原因となっている」、こう指摘されているわけです。  二〇二二年のアメリカ国務省の報告書でも、技能実習制度の下での人権侵害が指摘され、全ての外国人労働者が雇用主、業種間の変更を含む転職を可能とするよう、こういう勧告がされたわけであります。  基本的な認識を法務大臣にお伺いしますけれども、転職を可能とすることが人権侵害を防止するために重要である、こういう認識はございますか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○小泉国務大臣 これは国際的にも指摘されていることでありますし、また、アメリカの今の御指摘の報告書にも、本人意思による転籍を認めるルートをしっかりつくれ、こういう勧告もありました。  もちろん、そういうことを踏まえて、我々も同じ考えでございます。転籍制限を緩めて労働者としての権利をしっかり確保しよう、こういう考え方で、今回の措置は取ろうとしているところでございます。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 その転籍制限の緩め方が全く不十分じゃないかと言わなければならないと思うんですね。  昨年の十月十八日の最終報告のたたき台案では、一年を超えたら転籍可能という方針が出されていたわけであります。そして、関係閣僚会議の決定の中でも一年という言葉が出てくるんですね。人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつとされていますが、ここで一年という数字が出てくるこの根拠についてお伺いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○小泉国務大臣 本人意向による転籍については、計画的な人材育成の観点から、三年間を通じて一つの受入れ機関において継続的に就労を続けることが効果的であり望ましいものの、労働法制上、有期雇用契約であっても一年を超えれば退職可能であることなどを踏まえて、政府方針においては、一年、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつとしたものでございます。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 労働法制上、一年で退職できることになっているということなわけですよね。  何で労働法制に合わせないのか、目指しつつになってしまうのか、ここが大変問題だと思うんですけれども、今日、厚労大臣にも来ていただいておりますが、改めて、労基法のコメンタールも資料でお配りしております。  労働基準法附則第百三十七条は、期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができると規定しているわけですね。  この規定の趣旨とは何なのか、また、この規定は外国人にも適用されるのか、お伺いしたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○武見国務大臣 この規定ですが、平成十五年の労働基準法改正において有期労働契約の契約期間の上限が一年から三年に延長された際に、そのことによって労働者が自由に退職できない状態が長期化することへの懸念が指摘されたことを踏まえまして、衆議院での法案修正で設けられたものでございます。(宮本(徹)委員「外国人」と呼ぶ)本条は、労働者の国籍を問わず適用されます。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 当然、外国人も含めてこれは適用される。それで、先ほど大臣の答弁がありましたように、自由に退職できない状態が長期化することへの懸念が指摘されて、これは国会の側から修正をして入れた条項なわけですよね、与野党を超えて。一年以上退職できない期間があるというのはまずいだろう、不当な人身拘束の懸念があるということで修正して入れた法改正だったわけですよ。ところが、これを一年を超えてを認めるということに今度の法案はなっているわけですね。  ちなみに、コメンタール、今、資料の一につけているコメンタールは、これは厚労省の労働基準局のものですよね。元々本条の、十四条の方の趣旨は、長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するためというので上限を設けたという、これは三年の意味の話なんですけれども、さらに、裏面に別の、民間のコメンタールもつけておきましたけれども、一年から三年への緩和を行った二〇〇三
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○小泉国務大臣 このスキームを全体として見渡してみると、外国人労働者のほかに、育成就労実施者というものがまた一つの主体としてあるわけであります。その実施者の経営が成り立つのかどうか、そういった観点もこれはやはり視野に入れる必要がある、このスキームは入れる必要がある、そういう点がございます。  ですから、労働者として適切に権利保護していく、制度の魅力を向上させる、そういう観点に立てば一年を目指すのが相当であり、それは委員がおっしゃったとおりでありますが、人材育成上の懸念、途中で期間が過ぎてしまって、転籍によって本当に人材育成が中断しないのかどうか、受入れ機関の人材流出への不安、こういったものに対応する必要があるとの判断から、激変緩和のための措置として、当分の間、受入れ対象分野ごとに、二年までの範囲内での転籍の制限を認めることにしたものであります。外国人の権利保護やこれによる制度の魅力向上と
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宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 人材流出への実施者の懸念とのバランスを考えたという答弁なんですけれども、人権というものはそういうものとのバランスで考えるものなのかと、私は今の答弁は大変疑問なんですよね。  もう一つ配付資料をつけております。三ページ目ですね。昨年八月九日、技能実習生及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の追加のヒアリングに際してILO駐日事務所が提出した資料で、転籍制限の緩和について、こう言っているわけですね。期間、内国民との雇用機会均等の観点から、民法及び労働法の規定との平仄を保ち、最長一年間、ただし、やむを得ない事由がある場合には契約解除可とすることには、一定の合理性がありそうであるというふうにしているわけですね。逆に言えば、一年を超えての転籍制限を設けるということには合理性がない、本法案には合理性がないというのがILOの考え方ということになるわけですよね。  外国人労働者に
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○小泉国務大臣 これは、一定の条件の下で、外国人材に日本で働きながら学んでいただく。今までの技能実習よりも更にその性格は強いと思います。成長していただく、ステップアップしていただく。そういう過程において、実習実施先の協力も必要であります。全体としてのスキームの継続性、そういったものも必要であります。もちろん、その中で人権の確保、労働条件の確保、それが最重要であることは論をまちませんが、全体のスキームの持続性、そういった観点もやはり我々は考慮したわけでございます。