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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  離婚後の家庭法制を中心とした民法改正案の質疑を今日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。  さて、急迫の定義についてお伺いします。  単独での親権行使が可能な急迫の定義について御質問をさせていただきたいんですが、民法上の正当防衛及び緊急避難における急迫とは、危難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合とするのが判例や学説の標準的立場なんです。法務省の説明はいわゆる継続的危険を含むものになりますけれども、この解釈が採用された判例はございますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案の急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。この急迫の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている用語であります。法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。  なお、委員御指摘になられました民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上、急迫の危難として規定されているものでございまして、本改正案に言う急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでござい
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○牧山ひろえ君 急迫という言葉に関する国民の感覚に近い定義からこんな遠い条文の解釈例しか根拠が出てこないのに、急迫の事情は広く解釈されるから大丈夫だとしてこのまま通してしまって本当にいいのかなと思うんですね。  同居親の単独行使が急迫の事情に当たらず権利濫用だとして別居親が訴えることも想定されますけれども、本法案における急迫が、裁判所において法務省の説明どおりに解釈される保証はないと思うんですね。その危険を冒してまで急迫の事情の言葉を維持されるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。誤解を招かないでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、急迫の事情という文言は既に現行民法においても使われておりまして、その中身といたしましては、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられております。本改正案の急迫の事情があるときという文言も、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しておりますので本改正案において急迫の事情という文言を用いたものですし、家族法制部会におきましても、この急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定との整合性を考えたときに整合的であるという指摘もされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。  本改正案成立した場合には、この解釈について十分に周知徹底をしていきたいと考
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○牧山ひろえ君 やはり、国民が普通理解できないような言葉を、専門家しか分からないような用語を使って国民の間で誤解を招くというのは本当に取り返しの付かないことになりかねないと思いますので、是非再考をお願いしたいと思います。これは、ほかの用語に関してもそうですけれども、やはり外国でも、私、アメリカの弁護士ですけれども、アメリカでもやっぱり普通の国民が分からないような用語というのは極力避けるというのが今の主流ですので、是非その点、再考をお願いしたいと思います。  損害賠償リスクについてですが、さて、今回の改正により、複数の局面で損害賠償リスクが発生します。考えられるケースとしては、同居親が共同での親権行使事項につき単独で行使をした、その場合、非同居親の親権を侵害したと主張され得る。病院や学校について無限ループが発生する場合、選択しなかった側の親から責任を追及する訴訟を提起される可能性がある。ほ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 現行民法においても、父母双方が親権者である場合には、法定代理人の行使を含め、代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。したがって、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をして親権を行使してしまうということは、現行民法の下でも生じ得る問題でございます。  そして、現行民法の下でも同じように取引の保護が図られてきているわけでございまして、この点も今改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○牧山ひろえ君 子供を育てたり、職業上子供に関わったりする人たちは、訴訟リスクをヘッジするためには共同親権に伴う複雑な制度やケースについて正確な知識を持つ必要があるということになるんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 同じ説明で恐縮ですけど、現行民法においても、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととされており、この場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をしてしまって親権を行使してしまうということは生じ得る問題であります。  現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですが、こうした問題については、現在においても子に関わる全ての方が訴訟リスクを回避するために民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。この点は、本改正案によって変更が生ずるものではないというふうに考えます。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 法務委員会
○牧山ひろえ君 新たに法文に規定されている父母間での協力義務違反や人格尊重義務違反は、具体的にどのような取扱いになるんでしょうか。違反の認定や効果について御説明いただけますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。