法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柏原裕 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
韓国の国内法に基づく公的機関が発出した報告書において、一九七〇年代及び一九八〇年代に、韓国に留学中の在日韓国人がスパイ容疑等で韓国において逮捕され、韓国において不当な形で有罪判決を受ける事案があったということについて記載されているということを承知しております。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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当時は、そういう裁判が韓国で行われると、日本大使館の方もよく傍聴されていたということですから、今答弁ありましたように、政府としても、そういう在日政治犯、いわゆるスパイ事件があったということは、これは歴史的な事実なんだけれども、今日問題にするのは、そういう在日コリアン、韓国人の方々が日本に暮らしていたときに、特別永住資格があったわけですよね。ところが、裁判があるだけではなくて、逮捕、拷問、刑務所に入らざるを得ないから、資料がありますけれども、多い人だと十年、十四年、十七年と、獄中にいなければならないということがあった。
そうすると、ある特定の期間に日本に戻ってこれないと、特別永住資格は失われてしまったんですよね。それが今も続いているんですよ、今も、冤罪にもかかわらず。この仕組みを何とか変えなければいけないと、これは与党の方々も含めて、野党も超党派でずっと取り組んできたんだけれども、いまだ
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。
具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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離脱することになったといったって、日本側が一方的に、そういう仕組みにある日突然したわけでしょう。違うんですか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。
一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。
二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は行わないこととされております。
三つ目は、退去強制事由についてでありまして、一般の永住者の方は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合に退去強制の対象となりますが、特別永住者については、内乱、外患、国交に関する罪等、
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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入管の専門的な説明、これを一般の方が聞いてどこまで分かるんだろうかという、いつも法務委員会の難しい議論があるわけですけれども、もっと簡単に言うと、例えば、特別永住資格があった人がその資格がなくなったら、その方が海外へ行ったときに、日本に戻ってくるときに、どういう対応を取らなければいけないんですか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。
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| 有田芳生 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。
私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言うんですよね。何で気合入れるぞと言うのか、まあ、日本の植民地にあったから、日本語が話せるようになっていた。しかも、KCIAを含めて、保安司令部も含めてですけれども、特高警察の下で働いていた人たちが多かったものですから、そういう学生たち、あ
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