法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 正確に言うと、そういうことだと思うんです。
親権というのは、成人までの法的責任をどちらの親が負うかという問題で、大臣は親子の縁と、こうおっしゃるので、何となくこれは感情的に親子の縁を切ってはいけないという声が広がるように述べられているんだと思いますが、事実上の親子の交流、つながりと、それは自動的には切れないわけです。それは確認したいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親権の有無、婚姻の有無にかかわらず、親は子に対する責務を負っています。そういう意味で、それは消えることのないきずなでありましょう。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 ですから、スタート地点がやはり違っているということになりますよね。
同じく九日の当委員会で大臣は、法案の八百十九条二項、裁判上の離婚の場合には裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定めるという条文について、合意を促していくための仕組みだと述べました。どうしても合意ができない場合は単独でいく、しかし裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すために有効な手段ではないか、こういうふうに答弁されています。
しかし、条文上は、合意を促す仕組みであって、合意がなければ単独とは明記されていないと思うんですね。いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
当事者が協議上の離婚をすることができない場合には、現行法上も、家事事件手続法第二百五十七条の定める調停前置主義によりまして、判決に向けた訴訟手続に先立って、話合いによる解決を目指す家事調停の申立てをしなければならないこととなっておりまして、この点は本改正案による改正後も同様でございます。
裁判所の調停手続におきましては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されていると承知をしており、高葛藤であったり合意が調わない状態にあった父母でありましても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定をされます。
そこで、父母の合意が調わないために裁判所における親権者指定の調停等の申立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 合意がないのに裁判所が共同親権とすることはできない、そういう条文はありますか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お尋ねは、当事者の合意がない場合には共同親権とすることはできないとの条文があるかという趣旨でございますか。
そのような条文はございません。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 だから、そのように書くべきだと思うんですよ、合意を促していくためだとあくまでおっしゃるのであれば。
七日の参考人質疑で木村草太参考人は、改正案八百十九条七項について、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容だと批判しています。五点にわたり指摘されましたが、その最後、法務省がこの間説明もされているDV、虐待のケースは除外するという説明に関わるものです。八百十九条七項は、将来のDV、虐待のおそれがある場合を除外するだけで、過去にDV、虐待があったことが明白で、そのために被害者が共同親権に合意しない場合も、今はDVや虐待は止まっている、反省しているといって共同親権になるということはあり得る。
それを許容する条文になっているんじゃありませんか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
八百十九条七項一号、二号でございますが、一号は、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、二号は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無というふうになっております。
過去にDV等あるいは虐待等があった場合でございますが、そのような事実が主張ないし立証されますれば、それは今後のおそれを推認する重要な事実にもちろんなってまいりますので、基本的にはこの一号、二号のおそれが肯定される方向に傾く大きな考慮要素になると考えております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 基本的には肯定される方向、本当にそう言えますか。いや、過去にそういうことあったかもしれない、だけど今は反省しているじゃないかと、今はそういう事実はないではないかと、そういって共同親権をまさに合意を促していく方向で運用する、それはあり得るんじゃないですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論としてお答えをいたしますと、過去にDV、虐待があったことが明らかなケースにつきましては、そのような事情は、先ほど申し上げましたとおり、DV等のおそれを基礎付ける方向の重要な事実でありまして、これを否定する方向の事実が認められなければ、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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