法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 いずれの側にも偏ることなくというのは当然だと思います。
資料の二枚目を御覧ください。
八月二十九日に行われた法制審議会の第三十回会議には、青竹、石綿、沖野、久保野、小粥委員、五人連名の資料が出されています。七点の意見の最後にDV、虐待への民法上の対応が挙げられ、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限するなどの規律も提案されています。小粥委員は、合意のない共同親権を裁判所が定め得る、そういう規定を推進されてきた委員ですが、その委員からもこうした規律の必要性、つまり、一定期間、親権者変更の申立てそのものを制限する、そうした案が検討されるべきだと示されています。
法務省は、こういう提案に対してどのように検討され、条文にどう反映されたんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法制審議会家族法制部会の五名の委員、幹事が連名で提出した文書には、委員御指摘のとおり、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする規律を設けることや、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限することを提案する考え方が紹介されておりますが、それと同時に、子と父母の関わりは重要であることから、こうした規定を設けることに慎重な考え方もあることも併記をされております。
本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときを挙げており、この規定は、親権者変更の申立てがされた場合にも適用があります。
このように、五名の委員、幹事の連名の文書において提案されている御指摘の考え方は本改正案に適切に盛り込まれていると考えておりまして、本改正案は虐待のあ
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 いえ、申立てそのものを制限すべき場合を検討すべきだという提案です。それは反映されていません。
なぜこのことを問題にするのかと。申立ての制限が必要になるのはなぜか。リーガルハラスメントと呼ばれる事態が懸念されるからです。
木村参考人は、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高い、不当訴訟の枠組みで訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないと指摘されています。
DVや虐待の加害者の側から親権者の変更を申し立て、認められなくても繰り返し申し立てる、まあ様々な申立てを行うなど考えられますが、それが不当訴訟だからといって排除されるのは難しい。そうなりますと、少なくとも申立てに応じ調停に出席する、それ自体が大変な負担になるという場合が生じ得ます。どのようにお考えでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
あくまでも一般論としてお答えすれば、個別具体的な事情によるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、訴えの提起それ自体が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
このような考え方は、裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう配慮しつつも、訴えの提起自体が相当でないケースにおいては裁判所がそのような判断を示すことができるとするものでありまして、嫌がらせ的な訴えの提起等に対する抑止力になると考えております。
法務省といたしましては、こうしたことを適切かつ十分に周知することによりまして、子の利益を害するような濫訴を可及的に防止するとともに、父母間の人格尊重義務の違反があった場合に適切に対応することができ
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 そうはならないだろうという指摘をこの委員会で受けたわけですよ、大臣。様々周知をしても、申立てそのものが止められないという場合は生じ得ると思うんですね。例えば、相談した弁護士が、いや、これは濫訴に当たるのでやめるべきですよと、こうアドバイスすることあるかもしれませんが、そういう場合は弁護士替えると、あるいは本人が申し立てるということもできるわけです。
濫訴や不当申立てというのは現に起こっていますし、防ぎ得ないだろうと思うんですね。それは、申し立てられる側にとっては、身体的にも、精神的にも、経済的にも、時間的にも大変大きな負担となるだろうと思います。
大臣、この点はいかがですか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) これは、婚姻中別居のケースでも同じことが起こっているんじゃないんでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 ですから、そうした負担をなるべく低減するためにはどうするかということが問われているときに、親権者変更の申立てによって自分も親権者にせよと、こういう申立てが繰り返される、あるいは親権行使の在り方についての申立てが繰り返される、その懸念が示されているかと思うんです。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) それは、婚姻中別居の、まあ現状そうだとして、婚姻中別居の御夫婦の間でそういうことが起こるということを今認められましたよね。それが共同親権になることによって悪くなるかと。状況変わらない、同じことが起こっているんだと思いますよ。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○山添拓君 いやいや、今は離婚後単独親権ですから、ないわけです。離婚後単独親権のために、ない部分について、共同親権を認め、申立てを認めるということは、離婚後についてもそうした懸念が生じ得ると、新たに生じ得るということになりませんか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) そのDVに関わる保護、あるいはその家族、親子を守る、そういう措置については、これは万全を期していく必要があると思いますけれども、共同親権になる裁判所との話合いの中でそういう問題がもし出てき得るということになれば、それはそういうことを述べていただいて、そして裁判所はそれを採用してくれると私は思います。
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