法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほども申し上げたとおり、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。
しかし、先ほどの制度趣旨からは、本人が指定する者として想定しているのは、現行民法で法定された請求権者ではないものの、本人と同居しているなどの事情により本人の状況をよく把握している者や、本人が入所している施設の運営法人や職員などでございます。そして、指定が本人の真意によるものであることを担保するために、指定は公正証書によってしなければならないこととしております。
公正証書の作成時には、本人の状況をよく把握している者に手続を任せたいとの本人の意思を公証人において確認することが想定されるため、制度趣旨に反するような指定がされることにはならないと考えて
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に十分に理解されることが重要でございます。
法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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是非よろしくお願いします。
そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。
このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、代理人が本人に代わってその指定をすることはできないと考えているところでございます。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。
そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。
その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。
そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。
そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと。
そして、新潟県議会では全会一致で、法務大臣始め、これ家庭裁判所の拡充をということが求められているわけですけれども、この要望について大臣はどう受け止められたのか、対応していくのかと、その意気込みと決意をお願いします。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。
地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省といたしましては、法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。
そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。
そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉というものが保てるということを意見として申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
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