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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
こやり隆史 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  確実に、情報交換というか情報をやり取りする、あるいは共有する密度は高まるというふうに思いますので、それを想定してしっかり事前に体制面での強化を図っていただきたいというふうに思います。  あともう一つ、利用者負担、負担の問題について確認をさせていただきたいと思います。  補助人制度に統一化されて、様々中身も千差万別になってくる、多様化してくるというふうに思います。今、ある程度報酬体系というのが明らかになっておりますけれども、こうしたサービスが多様化する中で、現行の成年後見制度の報酬体系と比べてどういう形になると想定をしているかということと、あと、やっぱり多様化するということになりますので、報酬というか、それも多様化することが想定をされます。そういう意味で、ある程度全国的に、あるいは案件の、何というか、類型的にある程度の基本的な共通の考え方をつくっておくというの
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馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。  また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは職権行使の独立の観点から困難であると考えておりますが、今般の改正法案におきまして、補助人等には、個人、本人の具体的な法的課題やニーズに対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されており、
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こやり隆史 参議院 2026-06-16 法務委員会
制度の変わり目というのは混乱する場合もありますので、事前にしっかり、最高裁の方からも基本的な考え方であったりとか参考になる情報をしっかり提供していただきたいというふうに思います。  次に、今度は受皿側について幾つか確認をさせていただきます。  今回の法改正、まさに終われる後見制度を実現するものでありますが、各参考人の意見も、基本的には、その後の受皿、これがどうなるかということが一番の最大のポイントであるというふうな御意見でありました。  今回、この民法改正と併せて、地域福祉の仕組みを支える社会福祉法改正案が今まさに審議をされているということかと思います。まさに、この法改正、両法の法改正が一体となって切れ目なくしっかり受皿を整備していくということが大事でありますけれども、こうした制度は、よくあることですけれども、地域間のばらつき、これがもう必ず生じてくるというふうに思います。  今回
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林俊宏 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。  このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。  さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず判断能力が不十分な方の権利擁護支援、これに係る市町村の事務を明確化した上で、中核的な役割を担う機関として中核機関を法定化して地域権利擁護相談支援センターと位置付ける内容の法案を提出しているところでございま
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こやり隆史 参議院 2026-06-16 法務委員会
しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをしっかりケアするということで、これはチームを組んで、何というか、支援をしていかないといけないということになると思います。  私も、この社会福祉法改正については自民党の中で事務局長として携わらせていただきましたけれども、やっぱりその質の地域間格差というか、レベルがやっぱり極めて大きいというふうに思います。  そういう中で、しっかりチームを組める体制を各それぞれの利用者ごとにチームを組んでそれを機能させていく、これがやっぱり一番大事だというふうに思います。  機関の設置と併せ
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林俊宏 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。  先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしていると考えております。  今般の民法改正法案等が成立、施行された際には、成年後見制度の見直しも含めまして、中核機関に求められる役割、支援チームの支援の在り方についても改めて整理が必要と考えております。また、都道府県とも連携しまして、中核機関
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こやり隆史 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。  もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。  ありがとうございました。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。  先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。  どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢者で住宅や食事等の生活を維持する基本的な法律関係を整えるための対応を終えていない場合などは、本人保護の観点から相当でないと認められると考えられます。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。  そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。  これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。