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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。  我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。  遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家が適切に関与し、遺言作成を支援する重要性も指摘されています。  この改正を通じて政府はどのような課題解決を目指しているのか、そしてまた、遺言制度の利用促進と遺言の信頼性、安全性の確保をどのように両立させていく考えなのか、改正の意義と併
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。  具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点から、録音、録画を活用した方式を追加するものとしつつ、証人一人の立会い又は録音、録画の送信等を要件とし、これらによって、遺言者の利便性等に配慮しつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保することとしております。  遺言制度は、
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。  高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。  そこで伺いたいんですけれども、法務局において、遺言者の真意や遺言能力に疑義が生じる場合、どのような確認を行うのでしょうか。そし
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答えいたします。  遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。  そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、ウェブ会議の利用を認めないと判断することとなります。また、認知機能の低下等により遺言者が遺言の全文を口述できない場合には、保管申請を却下することになると考えられるところでございます。  法務省としては、改正法が成立した場合には、通達や事務処理要領等を策定して手続の基準を明確化するなど、保管証書遺言の信頼性を確保しつつ、保管の申請手続が円滑に行われるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。  遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。  任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として低い水準にとどまっています。  そこでお伺いしたいんですが、政府は任意後見制度の利用が低調な要因をどのように分析されているのでしょうか。そして、制度の周知不足なのか、費用負担なのか、手続の複雑さなのか、あるいは任意後見監督人のコストなのか、どこに利用促進のハードルがあると考えていますでしょうか。見解をお伺いしたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。  法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、受任者を引き受ける者を探すことに負担を感じていると思うなどの回答がございました。  法制審議会の部会においても、任意後見監督人による監督の負担が重い事案等があるとの指摘がありましたが、他方で、本人の自己決定を尊重しつつ、任意後見監督人
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。  この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。  今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。改正後も任意後見制度を本人の自己決定権を尊重する重要な制度として位置付けているのか、明確にお答えいただければと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。  民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。  そして、任意後見制度と補助の制度との併存に関して、現行法では、任意後見契約の効力が生じた後に法定後見が開始されたときは任意後見契約が終了することとしており、法定後見が開始されると本人の意思に基づいて締結された任意後見契約を一切活用することができなくなってしまいます。  そこで、民法等改正法案では、任意後見契約の効力が生じた後に補助が開始されたときでも任意後見契約が終了しないこととして、任意後見制度と
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、今申し上げたとおり、任意後見制度の方を優先されるという原則を維持して、本人の意思をより尊重するという、その理念を保っているものでございます。  この任意後見制度がより利用されますように、改正法が成立した場合には、制度を利用する方に必要な情報が提供されるよう十分な周知、広報を行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。