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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非お願いします。  今回の改正では、成年後見制度全体の見直しが行われる中で、任意後見制度については、任意後見監督人の選任要件の見直しなど一定の改善が図られていますが、法定後見制度に比べると比較的小規模な改正にとどまっているようにも見受けられます。むしろ、高齢化が進展する中で、本人の意思を尊重する観点からは、任意後見制度の利用促進こそ重要ではないかなというふうに思っております。  そこで、今回の見直しによって任意後見制度の利用は大きく進むと考えておりますでしょうか。利用促進、利用拡大に向けて今後更に取り組むべき課題も含めて、政府のお考え、御見解をお聞かせいただければと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。  法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必要があると考えており、改正法が成立した場合には、しっかり周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
次に、新制度への移行について大臣にお伺いしたいと思います。  今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で支援を行うという考え方の下、後見、保佐、補助の三類型を見直して新たな補助制度へと移行することとされています。こうした改革の方向性は、本人の自己決定権の尊重ですとか権利擁護の観点から大変重要なものと受け止めております。  その一方で、現在後見制度や保佐制度を利用している方々については、改正後も自動的に新しい補助制度へと移行することにはならないと承知しています。しかしながら、今回の改革の理念に照らせば、既存の利用者の中にも新しい補助制度に移行したい方もいるのではないでしょうか。  現在の後見、保佐制度の利用者について、新制度への移行を希望する場合の手続や支援についてどのような措置が講じられているのか、また、既存利用者が改革の恩恵を受けられず取り残されることのないよう、どのよう
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答えをいたします。  施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。  また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしておりまして、これによって自己決定の更なる尊重に配慮しているところでございます。  改正法が成立した場合には、このような経過措置も含め、広く国民に改正法の内容を理解していただけるようにしっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
御高齢の利用者ですとか御家族が今回の制度変更を理解できるように、市区町村や専門職団体と連携した丁寧な周知を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。  法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非お願いします。  最後に一つお聞きしてみたいんですけれども、保管証書遺言についてまたお伺いします。  今回創設されるこの保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されるということですけれども、費用の方はどうなんでしょうか。費用は、新しい制度に保管証書遺言が創設されることによって、費用は今までと比べてどうなるんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。  そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。