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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。  もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ、誰がどのようにその身寄りがない方の解任請求につなげていくんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。  もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。  さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補助人の解任を請求することができることとしております。そのため、補助監督人が選任されている場合には、補助監督人が補助人の解任を請求することも考えられます。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。  やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。  ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、新たな第二種社会福祉事業を活用していくというのは、もうしようがないというか、方向性として必要なことだと思うんですが、この量とともに質の確保も必要になってくるという非常に苦しい状況だと思います。  身寄りのない高齢者を対象とした生活支援
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林俊宏 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。  このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。  この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人
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小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。  また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。  続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。  消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても、自分が好きなものを買いたいですとか、自分らしい心豊かな生活したいという思いをしっかり尊重するということは本当に重要なことだと考えますが、一方で、認知症の方、知的障害のある方などが悪質商法や不当な勧誘の被害に遭ってしまうということも想
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。  その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が安心、安全に取引できる環境を整備するために、令和七年十一月から、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を設置し、消費者の多様な脆弱性を踏まえた消費者取引を規律する規範の確立などについて検討を今行っているところでご
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小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。  続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。  前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報酬額について即時抗告を認めないと、これはなぜそうなっているんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたものでございます。  このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案でも報酬の付与の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。  最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。  先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというところは一定理解しますが、しかし、利用者の予見可能性、納得感という面も必要だと考えておりまして、やはりその納得感、信頼性という意味では、やっぱり根拠をしっかりと示して、事前に分かって示していただかないと、制度そのものへの信頼性がなくなって
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答えいたします。  小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。  この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。  その上で、これ現行法での取扱いということになりますけれども、実務上は、最高裁判所が全国の家庭裁判所における報
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