戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林俊宏 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。  このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。  その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援を行う検討会議において適切な推薦候補者の検討を行うなどの受任者調整の取組が各地で広がり始めていると認識しております。現在、中核機関設置済み自治体の、全国の約八割の自治体でございますけれども、そのうち約六割において、後見人等の候補者と選
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-16 法務委員会
八割のうち六割ということですから、まだまだこれからだということだと思うんですよ。  前に進めていこうということはとても大事なことだと思うんですけれども、現実には、地域によっては、これまでの後見申立てで受任者調整はされていなくて、家庭裁判所が専門職に当たると、そうやって調整されるというみたいなことが結構あるというふうに思うんですけれども、法務省、改正法の趣旨からしても、この東京社会福祉士会のような取組が期待されるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらの方法には限られません。  現行法の下で、例えば、本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案では、本人を中心としたチームが形成されており、成年後見人等がその一員としてその事務を行っていることがあると承知をしております。改正法の下で、補助人がそのようなチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、委員御指摘のとおり、改正法の趣旨に沿うものと考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  そうした運用が実際本当に全ての件で申立てでなされていくということが期待されると思うんですけれども、家庭裁判所、最高裁は、この補助の申立てを受けて、どんな考え方で補助人を選任していくんでしょうか。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、現行法下において、後見人等の選任は、裁判官が個々の事案における御本人の法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しており、また、例えば、制度の利用に先立ち、御本人を支援する方々により、御本人の意向も踏まえつつ、適切な受任者の調整がなされた上で申立てがなされている場合には、家庭裁判所においてもその調整の結果を十分踏まえた形で後見人等の選任がなされるという運用が一般的となってきているものと承知しておりまして、このような考え方は改正法下における補助人等の選任においても大きく変わるものではないのではないかと考えているところでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-16 法務委員会
今、馬渡局長がおっしゃったような取組というのは、成年後見利用の今現在二期計画ということの中で、家庭裁判所も、地域の福祉機関などとの協議会というんですかね、そういう形で参画をして実情を見学したりとか、その意思決定支援というのはどういうことなのかという現場を、一般的には裁判官なんかも見学をしたりして研修をしながら取り組んでいると思うんですけれども、そういう認識でいいですか。
馬渡直史 参議院 2026-06-16 法務委員会
我々としては、福祉と司法の相互理解ということが必要であると、重要であるという認識の下に、各家庭裁判所においては、御指摘のような、例えば受任者調整の会議を見学するなどの取組も裁判所において、各家庭裁判所において場所によってはされているというふうに理解しております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-16 法務委員会
そういう中で、新補助人には、本人の意向把握や尊重義務の誠実な履行ということが求められることになるわけですね。本人の意思や好み、それから日常生活上の課題、認知症や障害に係る最新の知見を学ぶという上でも、チーム支援の一員として本人と向き合うということが期待されると思います。  民事局長、先ほどと答弁が重なるかもしれませんが、一言で、イエスかノーかで。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法の下で、補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、改正法の趣旨に沿うものと考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-16 法務委員会
間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。  改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。  そこで、家裁の、家庭裁判所の後見的機能について最高裁にお尋ねをしたいと思うんですが、前回の久保参考人が、九千円のセーターはぜいたくかというエピソードを紹介されました。私は決してぜいたくではないと思うんですよね。ノーマライゼーションの理念からも、知的障害がある方、とりわけ後見制度に若いときから補助の利用があり得るという方々が旅行や買物を楽しむ権利、より条件の良い賃貸住宅への引っ越しなど生活の質の向上を実現する権利があるのは当然だと思います。  新しい制度が、硬直した財産保全ではなくて、本人の意向を
全文表示