法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。
例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。
そして、意思表示の受領の特別代理人は、必要があると認めるときは補助開始等の審判の請求をすることができます。もっとも、この必要性は、本人にとっての必要性を意味します。
意思表示の受領の特別代理人は、家庭裁判所において中立的な者を選任することが見込ま
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。
そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審判をすることはできないと考えております。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。
だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。
普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。
他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意見もございました。
民法等改正法案では、このような法制審議会の部会での議論等を勘案し、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止することとしており、制度利用者の具体的なニーズに基づく制度の見直しであると認識をしているところでご
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
時間になりましたので、おまとめください。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
はい。
私は、この本人の全体像をきちんと把握して財産全部の管理を行う後見人の廃止をしたことは、最も問題が大きいと思います。本来、親亡き後の問題のように、包括的な財産管理責任者を頼みたいというふうなニーズもあるはずです。そうした包括的財産管理権の選択肢すらなくしてしまったことで、今回の民法の改正案には重大な問題が残っていると考えます。
以上で終わります。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
日本共産党の仁比聡平でございます。
司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。
成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。
お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあるんですよね。加えて、その一つ下ですけど、制度利用に関する相談受付はできるんだけれども、後見人などからの相談
全文表示
|
||||
| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受任者調整などの求められる機能を発揮することが望ましいと、このように認識しております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対して必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってまいりました。
さらに、中核機関を制度上にしっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点か
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
|
今日もさんざん議論ありましたけれども、法的に義務付けして号令掛けるというだけでは、この地域の福祉の基盤ということの充実というのはやっぱり遠くなってしまうんですよね。
次のこの資料に、全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」から、「家族介護はもう限界!」という記事をお配りしています。
今回のテーマでいいますと、御本人を中心にしたチーム支援ということを考える上で、一番身近な家族は限界と、それが現実だということなんですよね。
御覧いただくとおり、実際、知的障害やあるいは他の障害との重複の方がこのアンケートで八四%に上ると、当事者が一日以上一人で留守番ができるという方はもうほとんどなくて、だから常時見守りが必要と、その主たる介護をほとんどがお母さんという場合が多いんですけれども、その約半数は働けないという実情にあって、世帯の所得も低い、介助疲れなどもあって家族介護はもう限界という声なん
全文表示
|
||||