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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-26 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る五月八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十七分散会
会議録情報 参議院 2024-04-25 法務委員会
令和六年四月二十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月十八日     辞任         補欠選任      藤木 眞也君     岡田 直樹君      竹内 真二君     石川 博崇君  四月二十二日     辞任         補欠選任      福島みずほ君     杉尾 秀哉君  四月二十三日     辞任         補欠選任      杉尾 秀哉君     福島みずほ君  四月二十四日     辞任         補欠選任      田中 昌史君     友納 理緒君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長        佐々木さやか君     理 事                 古庄 玄知君               
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、竹内真二さん、藤木眞也さん及び田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、岡田直樹さん及び友納理緒さんが選任されました。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉法務大臣。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。  第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員米山隆一さんから説明を聴取いたします。米山隆一さん。
米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 民法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。  本修正の内容は、第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。  第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。  第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。