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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋英明 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○高橋(英)委員 あと、確認ですけれども、六月十日に改正入管法が施行になりますけれども、これは、六月十日以前の難民申請なんかももちろんカウントされるわけですよね。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  恐らく、お尋ねの趣旨が、六月十日以降、三回目の難民認定を申請された場合に、難民認定の相当の理由がない場合には送還が停止されないということのお尋ねと思いますので、その場合の回数のカウントとしましては、今回の改正法施行以前に難民認定申請された回数も含んでカウントいたします。
高橋英明 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○高橋(英)委員 じゃ、施行前に例えば五回目の申請をしていた、六月十日以降に六回目を出した、それで、六回目が駄目ならもうアウトということですね。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今委員お尋ねの方が不法滞在になっている方ということを前提にいたしますと、仮に六月十日以降に六回目の難民認定申請がされて、その申請の中身としてやはり難民とすべき事情がないということであれば、送還停止効は適用されないということになります。
高橋英明 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○高橋(英)委員 それと、当たり前の話ですけれども、六月十日前でも、明確なルール違反等々があったら、やはり送還対象に当然なりますよね。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  恐らく、委員がおっしゃっているところのルール違反というのが、先ほどの話から想像しますと、仮放免者の方が、ただ、条件に違反しているとかということかなと思ってお聞きしておったんですけれども、そういう場合については、改正法の施行前後にかかわらず、やはり、仮放免の条件を守らない、守る意思がないということであれば、仮放免の取消しということになります。また、送還するかどうかは、先ほど申し上げたとおり、特に難民認定申請者の場合ですと、六月十日以降の申請について考慮するということになります。
高橋英明 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○高橋(英)委員 とにかくやることが満載だと、入管庁、思いますので、是非、とにかく人員を増やしてください。早急にこれはお願いしたいというように思います。  それと、ちょっと元に戻りますけれども、受入れ先の企業、やはりこれは賃金なんかもそれ相応に上げていかないといけないんだろうと思いますけれども、元々の発想が、先ほど言いましたとおり、安価な労働力の確保というのからなかなか抜け出せないと思うので、何か国として制度的にフォローできるものがあるのかどうか、お聞かせください。
原口剛 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  外国人労働者に関する事業主への支援といたしまして、厚生労働省といたしましては、雇用管理への間接的な支援でございますけれども、都道府県労働局などに外国人雇用管理アドバイザーを配置いたしまして、外国人労働者の雇用管理の改善であるとか職業生活上の問題など、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対する事業所の実態に応じた高度かつ専門的な支援、援助を行うほか、外国人が自ら労働条件などを十分に理解して、適正な待遇の下で安心、納得して就労を継続し、その能力を発揮することができますよう、就業規則の多言語化など外国人労働者の就労環境の整備を行う事業主への経費支援等を行っているところでございます。
高橋英明 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○高橋(英)委員 先ほど監督機関の話をしましたけれども、これは今、最近、何とかGメンというのも結構どこの省庁でも、はやりなのか分かりませんけれども、受入れ先のGメンみたいな設置というのは、どうなんでしょうかね、やった方がいいかと思うんですけれども、どうでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-04-24 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどのちょっと御答弁と重なって恐縮でございますが、今回の法改正を踏まえて、外国人技能実習機構に代わる外国人育成就労機構につきましては、その監督指導機能や支援、保護機能を強化して、必要な体制等を整備したいと考えております。それをGメンと呼ぶかどうかは別ですけれども、必要な体制の強化には努めたいと思います。