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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2025-04-01 法務委員会
   午前九時二分開議  出席委員    委員長 西村智奈美君    理事 小泉 龍司君 理事 津島  淳君    理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君    理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君    理事 金村 龍那君 理事 円 より子君       井出 庸生君    稲田 朋美君       上田 英俊君    上川 陽子君       神田 潤一君    工藤 彰三君       河野 太郎君    棚橋 泰文君       寺田  稔君    平沢 勝栄君       森  英介君    若山 慎司君       有田 芳生君    篠田奈保子君       柴田 勝之君    寺田  学君       平岡 秀夫君    藤原 規眞君       松下 玲子君    萩原  佳君       藤田 文武君    小竹  凱君      
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西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る四日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官石川泰三さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん及び文部科学省大臣官房審議官橋爪淳さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局人事局長徳岡治さん及び刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。  私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。  本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。  現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電子計算機が接続しているリモートサーバーに記録されている電子データを記録媒体にダウンロードした上で、その記録媒体を差し押さえることができるとされています。この場合、捜索・差押許可状には、リモートストレージサー
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  まず、電磁的記録提供命令は、現行の記録命令付差押えと同様に、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございますから、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者、提出する方において、何を提供すればいいのかということが判断できる程度にまず特定できているということが必要になると考えられます。  一方、先生御指摘の、現行二百十八条二項のいわゆるリモートアクセスによる差押えの令状においては、先生御指摘のような形での特定というのも一つの方法があり得ると思いますが、その特定方法は、提供すべき電磁的記録が全く一緒とは言えませんで、異なる場合もあり得る。  その上で、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の在り方につきましては、個別の事案ごとに、具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されることになりますので、一概には申し上げにくいところはございます
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柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子領域ということで、一応特定はできるというふうに理解しましたけれども、そのような場合、ユーザーは被疑者とか事件関係者であることは想定されますけれども、そうであっても、提供された電子データの中身を確認した結果、その大部分あるいは全てが犯罪と関係ないデータであった、また、そのデータには当該ユーザーの個人情報、さらには、ほかの人の個人情報が含まれていたということも当然想定されると思います。  現行法による差押えでも、差し押さえたパソコンなどに記録された電子データを確認したところ、結果的に被疑事件と関係ない個人情報が含まれていたということはあり得ると考えますが、法務省の御認識を伺います。