法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えば、子の年齢や子の意向等の子の状況のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 このような共同養育計画における監護の分掌というのは、週のうちに母親が監護する時間と父親が監護する時間を分けるといった形での分掌だけではなく、例えば、教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、身上監護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って母のみが行うといった形での分掌もあり得ると理解してよいでしょうか。こういったことが父母の協議や家庭裁判所の調停、審判によって定められることができるようになるのか、お答えいただけますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案におきましても、子の監護の分掌を含めて、子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。
また、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるところではございますが、一般論として申し上げますれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性や相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうか
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 今も局長さん、子の利益ということを二回おっしゃいましたけれども、もう、まさしくそれが一番だろうと思います。
それから、当事者が申立てをすれば、家庭裁判所の手続で、ほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これは今理解しましたけれども、ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう、いわばどっちつかずの状況になることも、現状、間々あると聞き及んでおります。
そこで、最高裁にお尋ねをさせていただきます。
改正後の新たな手続では、当事者の申立てにより養育計画に相当するものの取決めが求められた場合、養育費も親子交流も、また監護の分掌も、必要なものは一つのパッケージとして取り決めるようになるのかどうか、御確認させていただけますか。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 改正法成立後の運用につきまして私の方からお答えすることは差し控えさせていただきますが、まず現状の運用についてお答えいたしますと、養育費及び親子交流について取り決めないまま離婚した場合に、離婚後に養育費の調停事件と親子交流の調停事件とが申し立てられることがございます。
委員御指摘のとおり、養育費と親子交流の調停事件とはそれぞれ別の事件として扱われております。同一当事者間で両方の事件が係属している場合に、両方の事件について同時に調停が成立するということもございますが、その一方の事件について調停が成立したとしても、他方の事件については、その後も調停が続いたり、調停不成立となって審判手続に移行したりするということもございます。
なお、離婚前であれば、まずは離婚を求める夫婦関係調整調停事件、いわゆる離婚調停、これが申し立てられることとなり、この調停において、離婚す
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 でき得れば一つで全部していただきたい、そういうふうに、やはり、子供との交流だけが後回しにされるというのはいかがなものだと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、子供の転居、居所指定権について質問をさせていただきます。
今回の法改正では、子の監護をすべき者が指定された場合は、居所指定権は監護者に属することとされています。
他方、四月三日の参考人質疑において、山口参考人は、米国では、旅行や転居六十日前までには届け出、他方親の同意を得る必要があると御説明いただきました。つまり、米国では、監護者が指定されていても、子の居所指定は共同行使の対象となっているということが理解ができます。
なぜ、今回の改正では、子の居所指定権を、監護者を指定した場合に限るという条件付でありながら、監護者による単独行使を可能としたのか、教えていただけますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法上、離婚後の父母の一方が子を監護すべき者と定められた場合における監護者及び親権者の権利義務の内容につきましては、その解釈が必ずしも明確ではないとの指摘がされております。
そこで、新民法第八百二十四条の三第一項は、現行法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の居所等に関する事項の決定を含む子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 米国のように、転居理由の誠実さ、それから、山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか、また、別居親が不合理な反対をしていないか、転居後もこれまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、父母は親権を子の利益のために行使しなければならず、また、父母が互いに人格尊重義務や協力義務を負っていることを明確にいたしました。
そのため、親権者の一方が監護者と定められた場合において、監護者が居所指定権等を単独で行使することは可能でありますが、その権限の行使についても一定の制約が課されることになるものと考えられます。
これらを踏まえて、あくまで一般論としてお答えすると、監護者が子の居所指定権を行使した場合において、父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたか否かも、御指摘のような親権者の指定、変更等の際の考慮要素になっていくものと考えられます。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 それからまた、同じく四月三日の山口参考人の意見陳述の中では、米国ではほぼ全州で行われている親教育の重要性を強調されていました。内容としましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別居や離婚が子供たちに与える影響などを学び、また、体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や個人的な相談相手にするなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレーイングすることを学ぶなど、非常に手の込んだプログラムが開発されているということでした。
また、プログラム自体は年々改良され、検証も行われている中で、ある論文では、受講前後の参加者の知識、態度、共同監護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとのことで、親教育の重要さを改めて認識をいたしました。
法制審の部会では、離婚前の親向け講座、離婚前に養
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