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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 次に、鎌田さゆり君。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 今日もよろしくお願いします。鎌田でございます。  小泉法務大臣は、百八代目の法務大臣ということでいらっしゃいますね。百八代目です。  ちょっと、遡ること何十年とは言いませんけれども、実は、七十二代と七十三代の法務大臣をお務めになられた法務大臣、御存じかどうか。それは聞きません、大丈夫です。野沢太三衆議院議員。野沢先生が法務大臣だったときに、実は、法テラスのことで私は法務委員会で質問をしているんですね。  そのとき、法テラス、つくるのは結構です、すばらしい外側をつくるのは結構ですが、中身が伴わなくて、特に予算がきっちり伴わないのであれば、これは私は賛成できない。ちょっと粘って粘ってしつこく、失礼ながら、当時の野沢法務大臣にきっちり予算の獲得をやっていただけるかということを迫りましたところ、野沢当時の法務大臣は答弁席で、私の遺言に懸けて法テラスはきっちり予算をつけるということ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じ、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。  そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要となる場合があると考えられます。そこで、そのような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める人の生命又は心身に被害を及ぼす罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。  その上で、政令で
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鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 つまり、やはり政令で定めるということなんですよね。  先ほど来出ていますけれども、その政令で定めることは、それはそれで、皆様のこれからの二年間の間で定めていかれるんでしょうけれども、大切なことだとは承知はしているんですけれども、やはり、私たち、この法務委員会でこの法案を、私は、もう最初に結論から申し上げれば、反対するつもりは全くございませんし、賛同したいと思います。ただ、その政令で定めるところが相当あるという印象を受けております。そこのところに私たちがどの程度関与していけるのかというところの不安は拭えないわけで、ですので、政令で定めるという言葉で片づけないで、是非、その都度その都度我々にきちんと情報提供していただきたいというふうに述べておきたいと思います。  ちなみになんですが、被害を受けた行為が支援対象となる犯罪か否かというのは、誰がどのようにどこで判断するんでしょうか。
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 御案内のとおり、この法律案は、法テラスの業務を拡充することによってこの制度を創設しようとするものでございます。  したがいまして、この制度の対象となる罪やその被害者等への該当性につきましては、法テラスにおきまして、申込者本人の申述内容や提出書類等を踏まえて適切に判断されるものと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 では、法テラスは弁護士の皆様に大変力強く応援をしていただいているわけですが、その点は法テラス側とはもう協議済み、お話は伝わっているんですね。法テラスに申述があった、そして法テラスで決めてくださいという話は伝わっているんですか。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  具体的な制度の運用の在り方について、もちろんこの法案の審議を踏まえて更に詰めなければならないというところはございますけれども、法テラスの方、また関係機関、団体とは内々に協議させていただいているところではございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 協議させていただいているところでございますというのが、ちょっと、中途半端というか、曖昧でよく分からないんですけれども、私が申し上げたいのは、最初に申し上げたとおり、今、法テラスの弁護士さんたち、登録者数は少ないわ、それから報酬は少ないわ、なり手がいないわで、ここも大変だという認識はお持ちだと思うんですね、法務省さんも大臣も。そういうところで、法テラスの方で判断する予定です、そして協議をしているところですというのはありましたけれども、実際にこれを法テラスを担っていらっしゃる日弁連、弁護士の方々がお聞きになったら、えっ、聞いていないよということが後で起きないように期待をしたいと思いますので、にこやかにうなずいていただきましたから、絶対そうしてくださいね。  さらに、ちなみになんですが、裁判の後、例えば無罪になったら、その時点で経済的援助は終了するということになるのか、あるいは、支
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度における援助の途中で対象外の罪名に変更されたような場合、まさに今、無罪になったような場合とおっしゃいましたけれども、そのような取扱いにつきましては、関係機関、団体等と協議を行いながら今後定めていくことになりますけれども、例えば検察官への送致ですとか検察官の終局処分、その際に変わることもございますけれども、その罪名が対象外の罪名に変更された時点で援助は終了すると考えております。  この場合において、利用者がこの制度に係る費用を返還するということは考えてございません。  他方で、この制度における援助が行われていない事案について、本制度の対象罪名に変更された場合の取扱いにつきましても、関係機関、団体等と協議を行いながら今後定めていくことにはなりますけれども、罪名がこの制度の対象罪名に変更された時点で援助を開始することが考えられると思います。
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鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 大臣、今御答弁いただいたんですけれども、先ほど私が質問した後半の部分なんですね。最初は支援対象じゃなかった、ところが、途中から支援対象だと分かった、ただ、最初自分で自腹で賄っていたもの、そこについてはこれから慎重な検討という答弁だったと思うんですけれども、ここはやはり、大臣、是非、最初自分で賄っていた弁護士費用ですから、そこのところを遡って、それが後で支援対象の犯罪行為だったんだと分かったら、そこは遡って対象になる、援助対象になるというお考えを、是非、大臣、お取り組みいただけないでしょうか。