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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 今委員から御指摘がありました給付制度、経済的な救済の問題と、それを含む被害者救済全体の、その他の措置を含めた全体像と、二つ課題があると思うんですね。  前者の問題については、今、警察庁からお話をしましたけれども、国が立て替えても、今度は犯罪者にそれが求償できないとすれば、国が持つことになりますので、国の給付制度の問題と関連して、立替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって検討していただいています。その結果を待ちたいと思います。  また、それを含む被害者救済全体については、第四次犯罪被害者等基本計画がございます。令和三年から令和七年にかけて二百七十九の施策を打ち出し、うち法務省が九十四施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については進めているところであります。  法務省としても、法テラスの活用のほかに、昨年十二月からは、矯正施設における犯罪被害者等の
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 大臣、日本が世界に遅れることがないよう、是非、最新の状況も常にアップデートして、そういった研究も続けつつ進めていただきたいと思います。是非、世界標準に合わせていきましょう。  次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。  令和二年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった犯罪被害者等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは、犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば医師の診察を受けたりと、様々な不安を抱える犯罪被害者の方にとって非常に心強い制度になるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や資力要件などの一定の要件が必要とのたてつけに今なっているんですね。  これは、本来であれば、被害に遭われた方全ての方々を制度の対象とすべきであると
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。  さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。  また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあること
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 済みません、江口審議官、警察庁の方々は退席していただいて結構です、もう質問がないので。  では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 条例違反となる痴漢行為につきましては、この制度による援助の対象となる一定の性犯罪には含まれていないというところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。  痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。  このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、こ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。  もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 私は、痴漢行為も精神的なダメージはやはり大きいと思います。これは男性も女性も関係ないですし、特に、例えば幼少期に大切なところを触られたとか、これは男の子でも女の子でも聞きますよ。なので、こういった制度の在り方は、是非、大臣、引き続き検討していただけたらと思います。うなずくだけで結構です。  続きまして、施行期日の質問もしていたんですけれども、これは先ほどの東委員の中で答えられているので一問飛ばしまして、遡及の適用について伺いたいと思います。  さて、今月、警察庁は犯罪被害に関するアンケートを実施しまして、その中で、犯罪被害に遭った人の実に約四割の方が被害を相談しなかったということが明らかになりました。その理由は、相談先が分からなかった、何もしてくれないと思ったというものが多かったとされております。さらに、性犯罪の被害者は、どこにも相談しなかった理由について、被害について
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要となる犯罪被害者やその御家族に対し、原則として費用を負担させることなく、早期の段階から包括的、継続的に援助をするものでございます。とりわけ、被害者等は、被害を受けた後、早期の段階で捜査その他の様々な対応が必要となり、この制度による援助の必要性が高いと考えております。  加えて、この制度の趣旨を全うするためには、財源あるいは弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用いたしまして、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要があると考えております。  そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。  他方で、この制度の対象とならな
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 是非、一人でも多くの方を救う努力を考えていただきたいと思います。  次に、やはり性犯罪の被害を受けた方々というのは声を上げにくかったり被害申告をしにくいという実情があって、この点を踏まえて、昨年の刑法改正では性犯罪について公訴時効の延長がなされて、国会で修正された附則において、延長の必要性について更に検討することとされたところであります。  そこで、伺います。今回創設される犯罪被害者等支援弁護士制度についても、例えば、施行後の犯罪行為で時効が完成していないものであれば、被害を受けてから十年、十五年など、相当期間が経過した場合でも利用することができるということでよろしいでしょうか。