法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○武部委員長 小泉法務大臣、答弁は簡潔にお願いします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 個々の企業、会社仕様の技術がしっかりしていればいいじゃないかということですよね。しかし、また、逆方向からの議論もあるんですよね。実習生は、技能実習生を含めて、様々なスキルを学びたがる。一つ学べば、その隣、その隣の技術、ベーシックな技術、非常に向上心が強い。また、日本の産業界においても、そういう日本全体に汎用性を持った高いスキル、ほかの分野でも通用する汎用性の高いスキルを持ってもらいたいというニーズもあると思います。少なくとも転籍は一定の業務範囲の中で行われますので、ある程度の学力の、スキルの統一性というものも必要だと思います。
この点は、ちょっとまだ結論が我々も出せませんけれども、引き続き議論をさせていただきたいと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○米山委員 現在の制限の中では、しかし、議論させていただくといいますか、今後検討していただけると思いますので、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、阿部弘樹君。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。
それでは、早速質問させていただきます。
まず、法テラスの犯罪被害者法律援助、これについては、国籍要件は日本人に限るということですが、今般の総合支援法の対象は、ほかの議員もお聞きになりましたが、対象者は国籍要項はあるんでしょうか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘いただいたのは民事法律扶助だと思いますけれども、民事法律扶助につきましては、国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者というものを対象としてございますけれども、この制度につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はあるものの、外国人であることや、適法に在留する者でないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 それでは、従前、日本弁護士会の犯罪被害者法律援助制度というのがあるわけでございますが、今般、この総合支援法の改正で公費を適用するということですが、費用負担による犯罪被害者法律扶助では、その対象を、生命、身体若しくは自由に関する犯罪又はストーカー、DV行為としていますが、本法律ではそれより狭い範囲の適用になった理由というのは、どういう理由でしょうか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等を対象としております。
これらの被害者等は、精神的、身体的被害等によりまして、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等のうち、経済的困窮に陥って弁護士による援助を受けられない方々をこの制度の対象とすることによりまして、弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けることができるようにしたものでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 答弁の中にも、何度も政令で定めるということがございますが、具体的に、政令で定める予定というのはどのようなものを考えておられるのでしょうか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
政令で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係機関、団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが対象になるかと確たることを申し上げることはできないということで御容赦いただければと思います。
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