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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 いわば葛藤を解きほぐしながら、何とか両者が合意できるところを模索をしていくということになるんだということだと思います。大変なことだと思いますけれども、それが法の趣旨にのっとった運用かと思います。  父母間の葛藤が高い案件に関して、当然、DVや暴力、そういったものが伴えば、判断というのはやりやすいわけです。その事実認定が難しいという話は、その後、またさせていただきますけれども、こういった明確に白黒つくような案件ばかりではなくて、お互いがお互いを非難して、お互いがお互いを責めて、責任はお互いにあると言っているケースがほとんどだと思うんです。そういった場合、白黒つけられない場合でも、高葛藤であったりとか、その他様々な理由で共同親権が難しい、単独親権にせざるを得ないというときは、どっちが親権を取るのかということで、これも大変な議論になるというふうに思うんです。  どちらかに責
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 これはまさに個別具体的な事情によりますので、本当に一概にお答えすることはできませんが、子供の利益というところに立脚した場合に、そういう葛藤があり、またそれぞれに責任があるんだけれども、どちらかの親に親権を委ねるという判断はあり得ると思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 参考人の方からの御意見でもありましたけれども、ある種、ビジネスライクに養育計画などを定めて、もうビジネスライクに父母は関わってもらって、何とか共同親権で子供に両親が関わっていくような形も考える必要があるのではないかという話があって、私も、そういった意味で養育計画というのはすごい重要だと思うんです。もうお互い愛していないし、お互いのことが憎くてしようがないわけですから、普通に、何の取決めもなく協力をすることはやはり難しいと思いますので。  こういった高葛藤の案件でそういった親権をどっちにするのかみたいな問題が、ちょっとこれは質問ではないんですけれども、問題が生じるからこそ、養育計画の策定などは特に重要だと考えておりますので、また引き続き検討、取組をしていただきたいと思います。  次に、DVのことについてお伺いをしたいと思います。  八百十九条の七項に、DVを受けるおそ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、同項第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しております。  このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断するということになると考えております。  そして、このおそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなると考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 こちらに関しても、裁判所の判断というか、調査というか、事実認定、大変裁判所に委ねられる部分が大きいということを改めて今の答弁を聞いていても感じます。  続けて、次は、八百二十四条の二の三項の特定の事項。  日常の監護に関しては、親権者が、父母どちらか一方が行う、行使をすることができるという規定の後に、特定の事項に係る親権の行使については、父母が協議を行って、協議がまとまらない場合には裁判所が判断するような、そういった規定になっているんですけれども、この特定の事項が何なのかということは、これも繰り返し議論されていて、本日も議論をされております。  特定の事項を具体的に示していかないと、共同親権になったらどういう生活になるのかということがイメージできないということでございますので、この特定の事項については具体的にどういった考え方で定めていくのか、できれば具体例を早く出し
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、改正民法八百二十四条の二第三項の特定の事項でございますが、これは、父母が単独で行使し得るものを除いた、父母が共同して決定すべき事項のうち、具体的に意見の対立のある事項を指しておりまして、例えば、子の進路に影響するような進学先の選択等がこれに当たり得るものと考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 学校に、ここに入るとか、重要な選択だと思いますので、想像しやすいと思うんですけれども、例えば、日々の暮らし、何を食べるとか、日々の、一般のワクチン接種であったりだとか、病院にかかるとか、それは日常の監護のことに該当すると思うんですけれども、例えば、父母どちらか一方とだけ旅行に行く場合。国内旅行であれば、何か日常の監護な感じがしますけれども、例えば、韓国に行って何かお買物をどちらか一方とだけ、お母さんと子供で行って買物をするとか、海外に行く場合とか、そういった場合は日常の監護に当たるのか。海外留学をするというのは、これは特定の事項に当然当たると思うんですけれども、親が一緒についていって旅行するのは日常の監護になるのか。  一方で、親がついていかずに、子供だけ旅行に行かせるような家庭もあると思うんですね。高校生のときにサマースクールに行かせるだとか、何かそういった場合もある
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、改正民法第八百二十四条の二第二項の日常の行為の解釈でございますが、これは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  お尋ねの子の海外旅行につきましては、同行者の有無ですとか、その目的、期間等、様々でありまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをすれば、短期間、観光目的で海外旅行をするような場合には、通常は日常の行為に当たり得るものと考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 これは一例ですけれども、様々な、生活の中ではいろいろな意思決定をする場面がありますし、いろいろな行動を取るわけでございますから、そういったところは具体的に例示をされていかないと、離婚後の監護、離婚後の共同しての親権の行使というのがなかなかイメージできなくて、本法案の施行に向けての課題になると思いますので、その点、是非よろしくお願いをしたいと思います。  最後に、まとめでお聞かせいただきたいんですけれども、私の今日の質問もそうですし、そして本日の各委員の質問もそうですし、これまでの委員会の質疑でもそうですけれども、皆様が気にされている様々な点、監護者と親権者が違うのはどういった事由でなるのかとか、DVはどう判定するんだとか、日常の監護は何で特定の事項は何なのかとか、そういった課題、問題がたくさんあるわけでございまして、協議が調わない場合は裁判所の判断にそれはもう丸投げのよ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 多様な家族の形態があり、また、そこに多様な幸せを感じ取る価値観があります。それぞれを立てながら、そこに一番ふさわしい規律というものを作っていこうという考え方でございますので、やはり、中心的な考え方はしっかりと立てていますけれども、最終的な具体的妥当性については裁判所の判断を知恵としておかりせざるを得ない、これは先生も御理解いただいていると思います。そういう判断を立法府でしていただきたいということで法案を出させていただいています。  ですから、大本の判断は立法府の判断、そして個々の判断は裁判所の知恵をかりますけれども、大枠は国会において御議論をいただくことが一番の中心的な根っこになるわけですね。そういう対応で、我々も行政府としてベストを尽くしていきたいと思っております。