法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民法が規定しております養子制度につきましては、いわゆる普通養子の制度と特別養子の制度がございます。
特別養子と申しますのは、家庭裁判所の審判によって縁組が成立しまして、縁組が成立すると、養子と実親及びその血族との親族関係が終了するという養子縁組でございまして、実の親子関係となるべく同等のものを築いていただくという趣旨になっております。
したがいまして、委員御指摘のとおりでございまして、離縁が制限をされております。養親からの離縁ができず、離縁の事由としては、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があることと実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所の審判によってのみすることができるものとされております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 誠に申し訳ありません。
先ほどの戸籍の手続の関係のところで、ガイドラインの御紹介を申し上げた際に、児童相談所から委託を受けて乳児院、里親に移行したときの親権につきましてですが、施設の方はこうなんですけれども、申し訳ございません、里親は親権は持たない。親権は、里親の場合には児童相談所長の方に保持されるということです。誠に申し訳ございません。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 いずれにしましても、親権者、親からの親権を、また保護を受けるのは、赤ちゃんの、子供の権利でございますから、国を挙げてそのことについてお守りいただくというのが今回の法改正の趣旨だと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、もう残りは少ないんですが、財産分与についてお尋ねいたします。
平成八年の法制審の答申でも課題として上がっておりました民法七百六十八条の二項ただし書の制限の年限については、今般の法改正でどのように変わりますか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の民法七百六十八条二項の家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間として、現行法では「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」とされておりますが、これを五年に延ばすことを法案の中身としております。
これは、元々、二年ということで早期に法律関係の安定を図る趣旨であったとは思いますが、余りに期間が短い、実務的に二年では財産分与の請求はするのが困難であるという御指摘もございましたので、この期間を延ばすことにしたものでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 様々な書物では、夫婦関係でDVなどがあった場合にはなかなか二年では紛争解決ができないということでございます。様々な関係機関からも御指摘を受けていることなんですが、そのことについてはどうでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、特にDV等が御家庭にあったりいたしますと、離婚から二年で財産分与の請求をするのは非常に困難あるいは不可能であるという御指摘もございましたので、期間の伸長を、延ばすということにしたものでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 時間が参りましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、本村伸子君。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日も資料を出させていただきました。一般社団法人日本乳幼児精神保健学会、「離婚後の子どもの養育の在り方についての声明 人格の土台を作る乳幼児期の重要性を踏まえて」ということで、二〇二二年六月に出された声明です。これに基づいてまず質問をさせていただきたいと思います。
それで、五ページ目を見ていただきたいんですけれども、「専門家による子どもの意思の聴取の必要性」ということで書かれております。
そこには、読み上げさせていただきますけれども、DV事例(面前DV)の場合、子供が暴力を目撃しているうちに、母親に対する父親のゆがんだ見方に同化したり、虐待を受ける環境で生き抜くための心理的背景から、虐待を否認することがある。すなわち、権力と支配による支配、被支配の関係は、子供の意思形成過程と意思表明に大きな影響
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お尋ねは、いかなる法的手続を想定したものであるか必ずしも明らかではありませんが、家事事件手続法六十五条におきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、子の利益に配慮した解決を図るために、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりますところ、裁判官又は調停委員会において、その事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。
その上で、調停委員会等が、子をめぐる紛争の有無や内容、子の状況その他の事情を踏まえ、子の意思や心情を把握するために行動科学の専門的知見や技法を有する家庭裁判所調査官の関与が必要であると判断した場合には、家庭裁判所調査官が、最新の心理学、社会学、社会福祉学、教育学等の行動科学の専門的知見や技法を活用し、子の意思及び心情を把握するための調査を行っ
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