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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 今回の法改正の趣旨は我々は重要だと思っておりますので、それに沿った運用はされるのか、そうでなければ、更なる法改正も含めてしっかりと立法府が責任を果たしていくべきだと思いますので、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○武部委員長 次に、阿部弘樹君。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。  今般の法改正、様々なテーマについて、課題について解決を図ろうということでございます。  レオナルド・ダビンチ、ルネサンス時代の芸術家、様々な才能を持った方でございます。この方のお父さんはセル・ピエロ・ダビンチ、有名な公証人であられた方です。法の番人であった方。そして、お母さんはカテリーナという、農夫の、女性と書いてあります。非嫡出子であったわけでございます。  ダビンチの幼少というのはどういう幼少期だったかというと、フィレンツェの近郊に住んでおりましたから、メディチ家の支配下にある地域に生まれましたけれども、当時の貴族の方々というのはラテン語の学校に行くのが常でしたけれども、そういうものに行けなかった。  では、当時の非嫡出子の権利というのはどうだったのかということで、余り勉強はしていないんですけれど
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長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答え申し上げます。  ハーグ条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去りが子に有害な影響を与え得るという認識に立ち、その子を子が元々居住していた国に戻すための国際協力の仕組みなどについて定め、もって子の利益に資するということを目的としております。  ハーグ条約は、一九八〇年十月二十五日にハーグ国際私法会議において作成され、一九八三年に発効いたしました。我が国については、二〇一四年にハーグ条約の締約国になったところでございます。  ハーグ条約の締約国の数は、本年、今月現在でございますけれども、我が国を含め百三か国でございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 ハーグ条約に基づく実施件数というのは、直近で、インカミングが二百六件、アウトゴーイングが百七十四件、これは返還ということですね。面会交流も行われておるわけでございます。  もちろん、国際結婚の離婚というものが必ずしも紛争になっているわけじゃないですから、何らかの話合いでそれが実現できているということです。  最後に後でまた大臣には聞きますが、ハーグ条約において、この法改正が果たす役割というものが非常に大きなものがあるかどうか、まとめて聞きますので、大臣、答えてください。  次に、国際結婚の中でも、特に、婚姻上、離婚が認められない国、先ほどレオナルド・ダビンチのお話をしましたが、バチカン市国、聖職者が多くお住まいの国でございますが、カソリックの国ではやはり、結婚というのは神創造への協力である、そのために離婚は認めないという国があるわけです。カソリックの国の中にも、人工
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門脇仁一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  まず、フィリピンにおいて日本人とフィリピン人の間の婚姻が成立するためには、基本的に、まず、日本人が在フィリピン日本国大使館等で婚姻要件具備証明書を入手し、それをもってフィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可書を申請し、これを入手した上で、牧師や裁判官など定められた婚姻挙行担当官及び成人二名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、そして、婚姻当事者と証人が署名した婚姻証明書を婚姻挙行担当官が認証するといった一連の手続が必要になると承知しております。  また、委員御指摘のとおり、フィリピン家族法において離婚の制度は定められておりません。このため、フィリピンにおける婚姻関係を解消するためには、婚姻取消し又は婚姻無効を求める裁判上の制度が利用される必要がある、このように承知しております。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 離婚の手続も、アナルメントがありまして、そもそも結婚が成立していなかったという建前で手続を取ることで、非常に金銭的にも、あるいは年月もかかるというふうにお伺いしているわけでございます。  では、フィリピンと日本の間で、フィリピン女性との間で非嫡出子が誕生し、そして日本に来日された場合には、今般の共同親権の場合、どのようになっていくか、お答えいただけますでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 フィリピン人の母と日本人の父親との間の嫡出ではない子供につきましても、子供が日本国籍を取得した場合には、父及び子の本国法がいずれも日本法となり、親子間の法律関係について日本法が適用されることとなります。  そのような場合には、改正民法八百十七条の十二の親の責務に関する規定や、また、認知した子の親権者に関する規定の適用を受けるものと考えております。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 二〇二一年のフィリピンと日本人の国際結婚、夫、妻、合わせて言いますが、約三千件、離婚の件数も千八百件程度というふうに、私が調べますと、そういうこともあるわけでございます。国際化というのは待ったなしの日本でございますので、国際結婚、そういった点でも、是非とも、法務省、対応を願いたいと思います。  二〇一九年、平成三十一年二月の国際連合児童の権利委員会は、日本の第四回、第五回国際報告に関する総括所見において、児童の最善の利益である場合に、外国籍の親を含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、十分な人的資源、技術的資源及び財源に裏づけられたあらゆる必要な措置を取るよう勧告したと。  これは課題でありますが、これが今般の法改正でどのよ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の児童の権利委員会による勧告でございますが、児童の権利の尊重及び確保の観点から、児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、必要な措置を取ることを勧告したものと承知をしております。  本改正案では、現行民法を見直しまして、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしているほか、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を新設することとしておりまして、児童の権利委員会による勧告の趣旨に沿ったものと考えております。